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ローン遅延(任意売却)・離婚における売却

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ローンが払えない場合の
任意売却と離婚時の売却

「突然仕事を失った」「病気で働けなくなった」「離婚した」「災害で家を失った」など、人生は何が起こるかわかりません。ローンが払えなくなった場合には、できるだけ早く不動産の売却を考えるなど、これから先の生活を守るための算段が必要です。

大阪市の三和都市開発株式会社は「任意売却」などの手段を講じ、お客様がスムーズに新しい生活に移れるようお手伝いをいたします。離婚による不動産の処分も、ぜひ当社までご相談ください。

住宅ローンに関するこんなお悩みは
ありませんか?

  • 住宅ローンの支払いが難しくなってきた
  • ローンの返済が滞ってしまっている
  • 金融機関からの督促状が届いた
  • リストラに遭いローンが支払えなくなった
  • 離婚したがまだローンの支払いが残っている
  • 競売になったらこれから先の生活が困難になる
  • 競売を開始する旨の通知書が届いた
  • 遠方にある不動産のローンが支払えない

ローンの返済が困難になり
自宅を売却する場合

ローンの返済が困難になり自宅を売却する場合

ローンの返済が滞ると、自宅が競売にかけられてしまう事態にもなりかねません。自宅を売却して返済に充てたい場合には、「任意売却」というシステムを利用できる場合があります。これは専門の業者に依頼して、債権者に抵当権を外してもらったうえで、自宅を市場価格で売却する方法です。

任意売却は競売に比べ、有利な価格での売却が期待できるなど、さまざまなメリットがある方法です。三和都市開発株式会社では、任意売却も承っていますのでお早目にご相談ください。

任意売却と競売では何が違うのかご存知ですか?

※表は左右にスクロールして確認することができます。

任意売却のメリット 競売のデメリット
売買価格 高額で売却できる可能性があります。市場価格に近い値段で売却できれば、残債をかなり減らすことが可能です。 裁判所が決める基準価格は、市場価格のおよそ70%といわれています。実際にはさらに低い金額での入札が行われるため、残債が多く残ってしまうケースも少なくありません。
余剰金 引っ越しのための費用や今後の生活資金として、ある程度の資金を残せるよう債権者と交渉します。 競売による売却の代金はすべて債権者への返済に充てられるため、余剰金は発生せず、生活費や引っ越し代の捻出も難しくなります。
引っ越し時期
引っ越し先
希望するスケジュールでの立ち退きがある程度認められます。引っ越し先を慌てて探さなくてもいいため、落ち着いて新居を探せます。 退去の日程は落札者の都合により決定されるため、即座に立ち退く必要があります。こちらの都合は考慮されず、すぐに退去しない場合は刑事上の責任に問われる場合もあります。
残債務 債権者である金融機関と話し合ったうえで、無理のない返済計画が立てられます。 基本的に返済方法の交渉はできず、残債の処理はご自身で何とかする必要があります。
プライバシー
の保護
通常の取引と同じ過程で進めるため、周囲に知られることなく売却できます。 競売物件としてインターネットなどで情報が公開されるほか、競売業者が近隣を回って聞き込みをする場合もあるため、プライバシーを守るのは難しい面があります。
生活再建 当面の生活費は確保できており、無理のない返済計画も立てられるため、前向きに生活の立て直しを図れます。 経済的・心理的な負担が大きく、生活の再建に至る道筋をつけるには時間がかかるかもしれません。

PICK UP!

競売にかけられる前に
ご相談を!

競売にかけられる前にご相談を!

ローンの返済が滞っている状態が3か月ほど続くと、債権者である金融機関から、残債の一括返済を求められます。これを放置していると、債権者は保証会社に代位弁済を求めます。代位弁済後は保証会社が新たな債権者となって、競売の手続きが進められていくことになるのです。

任意売却ができるのは、代位弁済の時点から、競売の開札期日(入札での買い手が決まる日)の前日までです。この期間がどのくらいの長さかは、債権者の意向で決まります。「ローンが払えない」という事態になったら、できるだけ早く三和都市開発株式会社までご相談ください。

任意売却が可能な期間は決まっています

※表は左右にスクロールして確認することができます。

滞納の時期 状況 任意売却の可否
ローン滞納前 毎月の支払いは何とかできているものの、だんだん苦しくなってきた。
ローン滞納
3か月以内
滞納が続き、金融機関からの督促状や、一括弁済通知が届くようになった。
ローン滞納
4か月以内
競売を開始する旨の通知が届く。通常は4~5か月ほどで競売が開始される。
ローン滞納
5か月以上
裁判所から競売の執行官が訪れ、写真撮影を行うなど、競売の調査が始まる。
入札開始以降 競売が開始され、強制的に退去を求められる。この時点で任意売却はできなくなる。 不可

予期せぬ事態も考え、ぜひ早めの行動を

突然リストラされたり、病気になったり、あるいは災害や事件に巻き込まれたり人生には予測できない事態も起こります。。住宅ローンが払えなくなった場合、その状況を放置し続けていると、自宅が競売にかけられてしまう事態にもなりかねません。

仲介売却には3~6か月という時間がかかりますので、支払いが難しくなった時点で早めに任意売却を考えましょう。当社は買取り経験も豊富なので、急いで売却したい場合はぜひご相談ください。

離婚の際の財産分与について

離婚の際の財産分与について

離婚をする際には、さまざまな手続きが必要です。財産分与もその一つで、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分割するのですが、現金と違い不動産であるマイホームは簡単に分割することはできません。

住宅ローンが残っているかいないか、名義はどちらか一人のものか、それとも共有かなど、その不動産の状況によって、最善と思われる財産分与の方法は変わってきます。大阪市の三和都市開発株式会社は、離婚に伴う不動産の扱いについてのご相談も承っております。

財産分与の種類
清算的財産分与
一般的にいわれる「財産分与」とは、この「清算的財産分与」のことです。婚姻期間中に夫婦が共同で築いた共有財産を、結婚生活への貢献の度合いに応じて分配します。
扶養的財産分与
離婚が成立した後も、元配偶者が専業主婦(夫)であったり収入が少なかったりして生活が困窮すると思われる場合に、相手に一定期間生活費を支払うなど、相手を扶養する目的で行われる分配方法です。
慰謝料的財産分与
夫婦のどちらかが離婚の原因を作ったと認められる場合、慰謝料としての意味を含めて相手に支払われる財産分与の方法です。慰謝料と財産分与は本来別のものですが、まとめて相手に渡すため「慰謝料的財産分与」と呼びます。

共有名義のまま離婚したらどうなる?

ローンの支払いを片方がストップするかもしれない
片方がそのまま元の家に住み続ける場合、家を出た方には新しい場所での生活が始まります。やがて再婚するかもしれません。そうなると、過去の結婚生活に関係するローンを払い続けることが、負担になるケースもあり得ます。片方がローンの支払いをストップすると、最悪の場合は家を差し押さえられる可能性もあります。
双方の合意がなければ売却ができない

共有名義の不動産は、名義人全員の合意がなければ売却ができません。夫婦として同居していれば相談することもできますが、離婚後はそういうわけにもいきません。

また、ライフスタイルの変化や災害が起きた場合などで、片方が住み替えを希望するようになった場合、かつての婚姻相手の合意を得なければならないという面倒な事態になるリスクがあります。

離婚後に不動産を名義変更する場合にかかる税金とは?

贈与税

財産を相手に贈与する際にかかる税金が「贈与税」です。離婚の際には基本的に非課税となりますが、下記のケースでは贈与税がかかる場合もありますので注意が必要です。

  • 婚姻期間中に共同で得た財産に対し、分与された金額が多すぎる場合
  • 離婚自体が、相続税や贈与税を逃れるために行われたと判断された場合
譲渡所得税

譲渡された財産によって発生した利益に課税されるのが「譲渡所得税」です。これは離婚の際にも課税されます。

譲渡所得税を払うのは譲渡した側のみで、譲渡された側には納税義務はありません。たとえば離婚による財産分与で、不動産の名義を夫から妻に変更する場合は、夫の側に課税されます。また、不動産価格が上がった場合も、その値上がり分に対して課税されます。

不動産取得税

「不動産取得税」は、新たに不動産を取得した際に課税されるもので、離婚時の名義変更の場合は非課税です。

新たに家を買うわけではなく、夫婦が共同で築いた財産を分割するため、もともと不動産取得税は必要ないのですが、慰謝料や離婚後の生活を援助する目的の場合や、贈与税・相続税を免れるための離婚とみなされた場合には、課税される可能性があります。

登録免許税

名義変更を行って、不動産の登記情報を変更する場合には、離婚の際でも「登録免許税」が課税されます。

登録免許税はかなり高額のため、支払いを避けるために名義変更をしないケースもありますが、後々のトラブルを避けるためにも、名義変更に伴う費用の負担について、事前に話し合っておくことが大切です。

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