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- 不動産相続における対処方法・考え方
不動産相続への対応
相続によって不動産の所有者となったものの、実はその物件を持て余している方も多いのではないでしょうか。遠方に住んでいて維持管理ができない、使う予定がないのに毎年税金がかかって負担が大きいなどの理由で、相続した物件の売却を考えている方もいらっしゃるかと思います。
大阪市の三和都市開発株式会社は、相続による不動産の売却や、空き家の問題にも対応が可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
不動産の相続人になってしまった!
まず何をすればいい?
不動産の相続は、人生でそう何度も起こる出来事ではありません。急に実家の不動産を相続することになって、まず何から手をつけていいのかわからずに、途方に暮れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
三和都市開発株式会社は、不動産の相続に関するご相談にも対応しております。登記や税金、空き家の管理など、お困りのことがありましたら、ぜひ一度お問い合わせください。
PICK UP!
相続登記を済ませましょう
不動産を相続した場合、相続登記の手続きが2024年4月1日より義務化されることになりました。今後は不動産の取得より3年以内に相続登記をしなければ、10万円以下の過料が科されるほか、住所変更の際に登記変更をしなかった場合にも、5万円以下の過料が科されます。
三和都市開発株式会社では、相続登記のサポートもしております。相続登記・住所変更登記の手続きだけでなく、相続時の残置物の撤去も承っておりますので、ぜひご相談ください。
相続の前に押さえておきたい
ポイント
相続財産の内容は把握していますか?
最初に確認しなければならないのは、相続財産の内容です。現金や預貯金、証券、不動産はもちろんですが、負債も相続財産に含まれるため注意が必要です。また、相続財産だと思っていたのに、実際には相続に当てはまらないものもあります。相続が発生した場合、まずは相続財産に何があるのかをきちんと把握することから始めましょう。
誰が相続するのか決まっていますか?
相続にあたっては、その遺産を「誰が受け継ぐのか」が決まっているかどうかも重要です。相続する財産があっても、相続人が決まっていないと、その財産は宙に浮いてしまいます。また、本来の相続人以外の人に遺産を譲りたい場合には、遺言書が必要になりますので、遺言書の有無も最初に確認するようにしましょう。
分配の割合は話し合っていますか?
遺産の分配割合は民法によって定められており、基本的には法定相続人に、法定相続分の割合に応じて分配します。相続人同士の話し合いにより、法定相続分とは異なる割合での分配も可能です。
相続人が複数存在する場合には、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成することで、各種の手続きがスムーズに行われるようになります。
相続税の支払いはできますか?
相続する不動産が都市部など地価の高いエリアにあると、評価額が高額になり、想定外に高い相続税が課される場合があります。高額な相続税を払えずに、相続した不動産を売却する事態になることも。
近年では相続時の基礎控除が引き下げられた影響もあって、相続税が課されるケースも増えています。税金が払えないという事態を避けるためにも、事前の相続税対策をおすすめします。
相続放棄の可能性はありますか?
人が亡くなると、亡くなった方の財産は子どもや親、兄弟などに相続されますが、財産を相続する側にも受け取るかどうかを決める権利があります。
財産を相続する側の人(相続人)が、財産を相続する権利を放棄することを相続放棄と呼びます。
基本的に相続放棄の期限は「相続の開始を知ってから3カ月以内」とされており、この期間を過ぎた後は相続放棄の手続きはできず、相続放棄も限定承認もしていない場合には単純承認したと判断されます。
PICK UP!
とにかく売りたい!という方には不動産買取がおすすめ
「すぐに不動産を現金化したい」「とにかくまとまった現金が欲しい」という場合におすすめなのが、「不動産買取」です。これは不動産会社を介して買い手を探すのではなく、不動産会社自体が買い手となって、直接物件を買取るものです。
市場価格よりも安い価格での売却になりますが、すぐに現金化でき仲介手数料も不要なので、急いで売却したいときには大変便利な方法です。
全国的に深刻化する空き家問題
少子高齢化の時代を迎え、全国的に「空き家」の問題がクローズアップされるようになってきました。「平成30年住宅・土地統計調査」のデータを見ると、2018年における国内の空き家の数は846万戸にも達します。これは総住宅数の13.6%を占める数字です。
この問題は都市部・地方を問わず全国的に広がっており、国は空き家対策の推進を掲げ「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」を制定。放置されている空き家に対し、指導や勧告が行えるようになりました。
PICK UP!
所有していたのは空き家ではなく底地だけだった?
相続した物件が実は底地であり、そこに建っている空き家には別に借地人(建物所有者)が存在する……そんな事態に、途方に暮れている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
代々にわたる底地の場合、地主も借地人も代替わりして、そこが底地であるということすら忘れられているケースも見られます。借地契約書が残っていないことも多く、売却を検討する場合、スムーズに進まない可能性があります。
空き家を所有しているだけで
損をする場合も
- 空家等対策の推進に関する特別措置法
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空き家を放置していると、ゴミや治安、景観など、地域社会に悪い影響を与える問題が発生する可能性が大きくなります。そこで国は空き家対策の一環として、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定。
倒壊や周囲に有害な影響を与えるおそれのある空き家を「特定空家」に認定し、所有者に対策を命じることができるようにしました。
- 空き家があることで税負担が増える
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特定空家として認定された建物には、税制上の特例が適用されなくなります。本来、土地の上に建物が建っていれば、固定資産税が6分の1になる特例が受けられますが、特定空家に認定された場合、この適用が受けられなくなるのです。
その結果、税負担が大幅に増えるため、建物を空き家のままで残しておくのは不利になります。
使わなくなった空き家を
売却することのメリット
高い固定資産税など無駄なお金を
払わなくてよくなります
誰も住んでいない空き家にも、固定資産税や都市計画税など、不動産にかかわる税金は常に発生しています。空き家を所有しているだけでも、毎年余分な税金を納めなければなりません。また、相続が発生した場合には、相続税の課税対象になります。空き家とは、ただ所有しているだけでもお金が出ていく「金食い虫」だといえるでしょう。
さらに「特定空家」に認定されると、固定資産税・都市計画税の特例から外されて、税金が大幅にアップしてしまいます。空き家を売却できれば、今後発生する税金や維持費などの、無駄なお金を払わなくてもよくなるのです。
維持費を払わなくてもよくなります
住宅は人が住まなくなると、あっという間に劣化してしまいます。特に木造住宅の場合はそのスピードが速く、壁や床に穴が開いて、やがては屋根が崩れ落ちてしまう危険も。そうなると近隣にも迷惑がかかるだけでなく、万一通行人にケガでもさせたら、所有者に責任が生じてしまうのです。
また、庭に雑草が生い茂って近所からクレームが来ることも。不法投棄の現場となったり、不審者が出入りして犯罪の温床になったりするリスクもあります。空き家とはいえ、所有する物件には定期的な維持管理が欠かせません。もし空き家を売却できさえすれば、このような維持管理からも解放され、余計な出費をしなくても済むようになります。
解体費用について考えなくてよくなります
これまではどんなに老朽化した空き家でも、所有者に解体の意思がない場合は、そのまま放置されていました。しかし「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行以来、放置された空き家は、強制的に解体できるようになったのです。
特定空家に指定された危険な空き家は、まずその所有者にきちんと管理するか解体するよう助言・指導、勧告、さらには命令が行われ、従わなかった場合には、行政の手で強制執行が行われます。この時にかかる費用や、命令違反に対する過料は、全額所有者に請求されます。
早めに売却することで、解体にかかる費用も考えなくてよくなるのは、大きなメリットではないでしょうか。
空き家を売却する場合に
気を配るべきこととは?
- ハウスクリーニングを行う
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空き家というと、汚れてボロボロのイメージがありますが、それでは買い手もなかなかつきません。少しでもキレイな建物の方が売却しやすいため、ハウスクリーニングを行って、見た目を整えておきましょう。
特に汚れが目立ちやすい玄関や水回りは、丁寧に掃除することをおすすめします。ゴミや不用品はきちんと片付けておきましょう。
- 欠陥は修繕しておく
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見た目でわかるような欠陥がある場合には、きちんと修繕しておくことも大切です。高い費用をかけて修繕する必要はありませんが、壊れた箇所をそのままにしておくと、売却時の印象が悪くなり、価格にも影響が出るおそれがあります。
お金をかけて修繕しても、売却価格が高くなるわけではありません。必要最低限整えておきましょう。
- 解体して更地にすることも
検討する -
空き家が老朽化して住めない状態の場合には、解体して更地にし、「土地」としての売却を考える選択肢もあります。
ただし、解体費用やゴミ・不用品の処分費用がかかるため、コストをよく検討したうえで、解体して更地として売るか、それとも家付きのままで売るかを決定するようにしましょう。
相続した土地を売却する場合
法定相続人が1人のときはいいのですが、複数の相続人がいる場合にはまず遺産分割協議をし、誰が何をどの割合で相続するかを決めなければなりません。
不動産は現金のように簡単に分割できないため、たとえば1人が預貯金を、1人が土地をといった形での現物分割ができない場合には、相続した不動産を売却し、その代金を分割するという方法がとられるケースがあります。ここではその場合の、土地売却の流れを簡単にご説明します。
- 遺産分割協議をして、
相続人を決定する - 相続人同士で遺産分割協議を行い、誰が何をどのような形で相続するかを決定します。話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。
- 法務局で相続登記を行う
- 土地を売却するためには、不動産登記実務上、法務局で相続登記を行って、相続した土地の所有権を相続人に移転します。
- 相続した土地を売却する
- 不動産会社を選定し、相続した土地の売却をします。仲介では買い手を見つけるのに時間がかかる場合があるため、急いで相続を完了したいときには、買取も検討するといいでしょう。事前に依頼する不動産会社が決まっている場合には、遺産分割協議書や相続登記の手続きも、サポートしてもらうことが可能です。
- 売却で得た現金を分配する
-
土地を売却して得た現金を、遺産分割協議書に従って相続人の間で分割します。相続した土地の売却によって、利益が出た場合には、不動産譲渡所得税がかかりますので、忘れずに納付するようにしましょう。譲渡所得税には、所得税・住民税・復興特別所得税(※)が含まれます。
※東日本大震災の復興財源を確保するために、2013年1月1日~2037年12月31日まで課税されます。
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