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空家の管理方法 〜法改正された空家対策特別措置法もチェック〜
2023年12月に法改正された「空家対策特別措置法」によって
所有者の管理責任はより強化されています。
今回の記事は、空家の管理方法について
国土交通省の出している管理指針をもとにまとめました。
目次
1. 空家の管理方法
2. どこからが「行政指導の入る空家」なの?
3. 「特定空家」「管理不全空家」への指導とは?
4. 相続登記も忘れずに
5. 空家の管理ができなくなった時
1. 空家の管理方法
政府の定める管理指針を確認しよう
放置が続き状態が悪くなった空家は、
周辺住民の生活に悪影響を与えてしまうため社会的に問題視されています。
そのような空家とならない為に必要な「定期的な管理」について、
政府の定めた管理指針があります。
[定期的な管理]
・通気や換気をする
・排水設備の通水をする
・清掃をする
・窓、壁、屋根の破損を点検する
・庭木を剪定する
・積雪に応じて雪下ろしを行う
・異常箇所は、補修すること
定期的な、というのがどれくらいかというと、
一ヶ月に1回~2回といったところでしょう。
すべてご自身で行うことも可能ですが、
いそがしかったり、遠いなどの理由で管理業者に委託する方も多くいらっしゃいます。
当ブログ運営の三和都市開発は空家管理のご相談も承っています |
2. どこからが「行政指導の入る空家」なの?
一定の管理ができているかどうかがポイント
放置された空家には行政のチェックが入ります。
特定空家や管理不全空家に分類されてしまうと、
除去や解体などの「指導・勧告・罰則」が行われることになります。
空家所有者には、指導が入らないように適切な管理をすることや、
売却して有効活用することが求められています。
特定空き家と管理不全空家の判断基準は次の表の通りです。
ご自身の所有している空家の状態と比べてみてください。
3. 「特定空家」「管理不全空家」への指導とは?
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に沿って
行政の指導・勧告・罰則が行われます
空家等対策の推進に関する特別措置法の内容
「特定空家」を無くしていく
市区町村長は、特定空家と認定された家の所有者に対して
「特定空家をなんとかしてください」ということを、
段階を踏みながらも強く要請することができます。
市区町村長からの要請
段階を踏んで、徐々に厳しくなっていきます。
① 助言、指導 …修繕や解体などを勧める
② 勧告 …固定資産税の優遇措置解除
③ 命令 …罰金が課せられる
最後の「命令」を受けてもなお改善が認められない場合は
市町村長は次のような措置をとることが認められています。
・代執行によって、行政が建物の解体や樹木の伐採を行う
・かかる費用は所有者に請求する
最新の法改正(2023.12)
空家問題をもっと根本的に解決するために、
特定空家となる前の段階にも目を向けることになりました。
改正の事柄のなかには、都市計画に関わるようなこともありますが、
今回は、特に空家所有者が直接関わることの多い項目について解説します。
●「管理不全空家」へも勧告を行っていく
このまま放っておけば、いずれ特定空家になるおそれのある管理不全空家に対しても、
市区町村長から指導・勧告が行われるようになります。
勧告を受けた管理不全空家の所有者は、
固定資産税が6分の1に減額される「住宅用地特例」が解除されます。
つまり、固定資産税が6倍になってしまう可能性が出てきます。
● 市区町村長への報告徴収権を付与する
特定空家の所有者は、市区町村長が求めれば
資料の提出や報告をしなくてはならなくなりました。
これによって、その後の「勧告・命令」も、
これまでよりスムーズに行われるようになるでしょう。
● 代執行が行いやすくなる
緊急時において、「命令」などの一部の手続きをとばして
迅速に代執行を行い、建物を解体できるようになりました。
緊急時とは、倒壊寸前であったり、地震や大雨・台風などの災害がきたら
周辺住民も巻き込んでしまうような時を表しています。
● 代執行費用の徴収の円滑化
所有者不明の空家に対して、緊急時に代執行によって解体した場合、
あとから所有者が判明したときに強制的に費用徴収ができるようになりました。
4. 相続登記も忘れずに
2024年4月1日、相続登記の義務化はじまる
相続や遺言によって不動産を受け取ったとき、
法務局へ相続登記することが義務付けられました。
相続から3年以内に相続登記しなければ、罰金が課されます。
相続登記が義務化されることになった背景にも、
「所有者不明の空家」を減らしたいという政府の考えがあります。
それほど、空家の管理には厳しい目が向けられているのが現状です。
関連記事▶【2024年 不動産の相続登記が義務化】小林製薬 熱さまシート vs 不動産相続の冷却時間対決...岩佐税理士からの寄稿記事
5.空家の管理ができなくなった時
解体費用や税金などがネックに。
困ったときは不動産会社へ相談しましょう
空家が出来てしまうきっかけは、主に次の2点といわれています。
・親が亡くなり、実家を相続した
・1人暮らしの親が施設に入居した
また、空家を放置してしまう原因に、次のようなことが多く挙げられます。
・定期的な管理をする余裕がない
・更地にして売ろうにも家の解体費用が払えない
・更地にしたらしたで固定資産税が上がってしまう
・買い手があらわれるか分からなくて不安
我々のような買い取り専門の不動産会社は、
空家所有者の不安をよく理解しています。
当ブログを運営している三和都市開発では、
物件管理のご相談も、空家買い取りのご相談も数多く承っておりますので
ぜひ一度ご相談ください。
空家管理・空家売却のご相談を承っています |
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