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三和都市開発の不動産売却ブログ

その"節税スキーム"本当に大丈夫?リスクの“選球眼” を磨け!

その

確定申告を終えた3月。

税理士の岩佐先生が、
自民党議員の裏金問題を切り口に
ちまたで横行している「不安な」節税スキームをご紹介。


目次
1. 納税へ不満噴出! 今年の確定申告の様相
2. 追徴税額はいくら?自民党政治資金パーティの裏金事件
3. 注意して!アメリカ中古不動産の節税スキーム
4. 上場企業の節税商品も一網打尽に
5. 節税はマネーゲームではない


 

1. 納税へ不満噴出! 今年の確定申告の様相

裏金問題の最中、
苦情の嵐

所得税確定申告は無事に終了しましたか?

今年は『自民党議員の裏金問題』が世間で騒がれる中で
確定申告期間を迎えることとなりました。

SNSでは#確定申告ボイコットというハッシュタグ付きの投稿が
10万件以上もあったそうです。

また、全国各地での確定申告会場では、
税務署職員に対して

「納税は個人の自由でしょう!?」
「議員センセイは裏金の税金を納めていないんですよね?」

と苦情の嵐だったとか。


2月22日の衆院予算委員会での鈴木財務相の発言、
「納税するかどうかは議員自ら判断」にも批判が殺到しています。

 

2. 追徴税額はいくら?自民党政治資金パーティの裏金事件

合計1億3,533万円

パーティでの収支報告書の不記載分を【雑所得】とすれば、
追徴税額は一体いくらになるのでしょうか?

自民党が2月13日に発表した全議員調査に基づき、
全国商工団体連合会が計算した結果は以下の通りです。


● 二階元幹事長   1,078万円
● 三ツ林衆院議員   897万円
● 萩生田前政調会長  755万円
● 山谷参院議員  621万円
● 堀井衆院議員  602万円


裏金議員85人に対する課税額は、
合計1億3,533万円になるとか。


所得の分類は"雑所得"

個人に係る所得税法上、所得は10種類に分類されています。

1. 退職所得
2. 一時所得
3. 給与所得
4. 事業所得
5. 譲渡所得
6. 利子所得
7. 配当所得
8. 不動産所得 
9. 山林所得
10. 雑所得

これらは、「所得の性質や発生形態によって担税力が異なる」という
考え方に基づいて分類されています。

自民党議員の裏金は上記の中で【雑所得】となり、
他の9区分には該当しないと考えられています。

 

3. 注意して!アメリカ中古不動産の節税スキーム

ちまたで横行中のスキーム
そのからくりを解説

本ブログをお読みの皆様にとって、
最も馴染みが深いのは【雑所得】より【不動産所得】かもしれません。

税理士として注意喚起したいのは
投資による不動産所得の節税スキームです。

個人が中古の海外不動産に投資し、
多額の減価償却費を計上することによって
所得税を節税するというスキームは、
令和3年度の法改正から不可能になりました。


しかし、あくまで海外の中古【建物】に関する改正であったため、
今日ではこのようなスキームが横行しているようです。

【建物】を建物の他、
【建物付属設備・構築物・器具備品】などに細分化し、
従前の減価償却費の約70%を計上する。


某企業のネット広告では、こんなキャッチが見られます。

"アメリカの中古不動産を使った節税"
"年間800万円の減価償却費が可能"
"年間1,000棟以上販売"

 

この節税スキームのキモは、
不動産に係る耐用年数を以下のように区分する事です。

● 建物 → 耐用年数
● 建物付属設備 → 中古耐用年数
● 構築物 → 中古耐用年数
● 器具備品 → 中古耐用年数

これによって、
従前の減価償却費の70%相当の経費を計上でき、
節税できるという仕組みだそうです。

 


リスクの高い仕組みだと感じる理由

税理士によって見解が分かれると思いますが、
私は税務リスクの高いスキームであると
考えております。

この不動産投資の対象は【木造の建物】がメインになっています。
 

しかし、土地の上に存在している物を按分した場合、
建物以外の建物付属設備・構築物・器具備品に対して
多額の按分をすることに合理性があるのかは
疑問視される部分が多いと考えられるからです。

こういった節税商材は、
プロによる分析や、過去の事例からの評価、
そして経験などが不可欠だと言えるでしょう。

 

 

4. 上場企業の節税商品も一網打尽に

売った後に崩れた節税スキーム

「上場会社が販売しているため大丈夫ではないか?」

そのように思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、
それは大間違いです。


4年前のお話です。

某上場企業が販売していたコンテナリース節税に対し、
税務調査が入りました。

その結果、否認事例が全国で多発しているとの発表がなされました。

この節税スキームは、コンテナが【器具備品】に該当するとして
2年・3年・7年といった短期の耐用年数で
減価償却費を計上できることを売りにしていました。

しかし同社がコンテナを販売するに際し、
建築基準法に基づく建築申請を行っているという事実から
【器具備品】ではなく【建物】に該当するとして
更正処分を受ける事態が発生したのです。

器具備品なのか? 建物なのか?

これによって耐用年数が大きく異なるため、
節税効果は全く変わってきます。
まさに天国と地獄ですね。

【建物】と認定されてしまえば
節税効果はほとんどなくなりますので、
節税商品としての存在価値は大きく薄れてしまいます。

 

本件は課税当局が質問検査権を行使し、
この上場会社に対し「購入者リスト」の提出を求め、
購入者に対し全国一斉に税務調査を行い、
更正処分や修正申告の指摘を行いました。

まさに“一網打尽”です。
 

ですから、上場企業が販売しているから大丈夫だというのは全く
安易な考え方と言えるでしょう。

節税スキームのメカニズムをしっかり分析しなければなりません。



5. 節税はマネーゲームではない

良いリスクと悪いリスク
見極める選球眼を!

私が皆さんにお伝えしたいのは、
節税は決してマネーゲームではないという真実です。

確かに何事にもリスクは存在します。
リスクを恐れていては何も行動できないでしょう。

しかし大切なのは、
リスクには“グッドリスク”と“バッドリスク”の
2種類が存在することを認識しておくことです。

グッドリスクは積極的に負うべきです。
しかしバッドリスクは絶対回避すべきです。

リスクの選球眼を是非とも身に着けて下さい。


また、不動産に関する相談を
どこの会社にしたらよいのかという選球眼も大切です。

三和都市開発様は不動産業界の中でも信頼できる企業ですので、
今後ともご愛顧のほどよろしくお願いします。

我田引水トークで失礼しました!(笑)


 当ブログを運営している三和都市開発は、
税理士とのパートナーシップを持っています。
相続に関するお悩みや、不動産資産の悩みについて
お気軽にご相談ください。
 


 

「節税商材」「節税スキーム」を検討する際は、
ぜひ当ブログ執筆者の岩佐孝彦税理士へご相談ください。


【当ブログ執筆者】

TFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト
社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO  岩佐 孝彦
TEL/06-4796-7771    mail/iwasa@tfp-j.com
公式サイト/www.tfp-j.com


 

 

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