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[離婚]特有財産とは?相続した家に住んでいる・相続した住宅ローンが返済できないときは

[離婚]特有財産とは?相続した家に住んでいる・相続した住宅ローンが返済できないときは

夫婦で築いた財産は「共有財産」として
離婚時に2分の1ずつ財産分与することになります。

一方、「特有財産」といって例外的に財産分与の対象にならないものもあります。

今回は、特に相続で得た不動産や負債などの「特有財産」について、離婚時に気をつけたいことをまとめました。


 


目次
1. 「共有財産」について確認
2. 共有財産から外される「特有財産」とは
3. 「特有財産」気をつけること
 その1. 相続した不動産に住んでいる / 住宅ローンを相続した場合
 その2. 相続した金融資産や贈与について
4. 特有財産の種類


 

1. 「共有財産」について確認

まずは、財産分与の対象となる
共有財産について確認しましょう

もし離婚が現実になりそうなときは、
財産分与についても現実的に考えていかなければなりません。

財産分与の対象となる財産は、「結婚後に夫婦で築き上げた共有財産」と定められています。
「共有財産」とは具体的に、以下のようなものを指します。

・現金
・預貯金
・不動産(家)
・有価証券(株、国際)、投資信託
・保険
・自動車
・家財道具
・貴金属
・退職金

また、住宅ローンや借金など、共同生活を営むうえでできた
マイナスの資産も「共有財産」です。

・生活費不足のための借入
・教育ローンや住宅ローン


関連記事
▶︎財産分与 超基本 
▶︎家の財産分与 〜住宅ローンが残っている場合〜 

 


2. 共有財産から外される「特有財産」とは

独身時代の預貯金や、相続した不動産など

財産のなかには、例外的に「共有財産」から外されるものもあります。
これを「特有財産」といいます。

たとえば、独身時代から結婚するまでもっていた「預貯金」。
これは配偶者の協力によって得たお金ではないので、
「特有財産」になります。

それでは、結婚前に購入した株が結婚後に大きな利益になった場合はどうでしょうか?
これは、「特有財産」を資金とした投資の利益とみなされ、結婚後も「特有財産」として認められます。

また、相続で得た不動産や資産も「特有財産」になります。
相続する権利は、法定相続人または遺言書などで定められた本人のものだからです。


 


3. 「特有財産」気をつけること


その1. 相続した不動産に住んでいる / 住宅ローンを相続した場合

婚姻期間中に親や親族から相続した財産は、すべて「特有財産」となります。

● 不動産を相続して、そのまま夫婦でそこに住んでいた場合

その家は相続した本人のもの=特有財産になります。
離婚後も本人がその家に住み続けるのが理想的でしょう。

しかし、離婚を機にその家を売却したい場合もあるかもしれません。
売却して得たお金は「共有財産」ではありませんので、そのお金の財産分与は不要です。

相続していない側の配偶者がそこに住み続けたいという場合は、
基本的には夫婦間でその不動産を売買したり、賃貸したりなどの手続きが必要になります。

または協議によって、慰謝料や扶養、養育費の代わりに不動産を譲渡するケースもあります。

いずれにしても、もし売却を考えるなら買取を専門とした不動産会社へ相談するようにしましょう。
スピーディな対応が期待できます。

▶︎売却成功のために必要なポイントとは

▶︎[三和都市開発]無料査定・ご相談はこちらから


● 住宅ローンが残っている家を相続した場合

住宅ローンの相続も本人の「特有財産」となります。

したがって、婚姻期間中は夫婦で協力して返済していたとしても、
離婚後は相続した本人に返済義務があります。

離婚するにあたって、相続した住宅ローンの返済に不安が生じる場合は、その家が売れるかどうかを検討しましょう。

住宅ローンの残った家の売却にはいくつかのハードルがありますが、まずは査定を受けることが第一の歩みとなります。
その後、住宅ローンの残高と照らし合わせて、どれくらいのお金が残るのかによって売却の可否が決まります。


もし「親からの負の財産をひとりで背負えない」ことを理由に、
たえがたい結婚生活の維持を選ぼうとしている方がいましたら、
ぜひいちど三和都市開発にご相談いただきたいです。


普通の方法では売却が困難であっても、専門的な「任意売却」という方法で売り切ることも提案できます。

▶︎ローンが払えない場合の任意売却と離婚時の売却

不動産だけでなく、法律や税金のプロとも連携していますので、
一緒に解決法をさがしていきましょう。

 

その2. 相続した金融資産や贈与について

もし離婚を考えているなら、金融資産などを相続した場合でも注意が必要です。

相続した本人の名義の口座を作り、「共有財産」とみなされる生活費用の口座とは
分けておくことをおすすめします。

また、「贈与」は法定相続人が決まっている「相続」とは制度が異なりますので、
相続税対策として生前贈与を受ける場合は「だれに贈与したのか」を示す
公正証書を作った方が良いでしょう。

夫婦2人に対する贈与とみなされると、「共有資産」となり財産分与の対象となるからです。

 


4. 特有財産の種類

さいごに、財産分与の対象外となる「特有財産」について例を示しておきます。
このほかに気になるものがある場合は、弁護士などの専門家へご相談されるとよいでしょう。

特有財産の種類

1 独身時代に手に入れた財産
・現金、預貯金
・借金
・株式、債権
・私的年金
・不動産
・積立型保険
・自動車
・将来の退職金
・家電、家財道具
※私的年金、積立型保険、退職金に関しては、独身時代に納めた額に相当する分になります。

2 相続した財産(生前贈与を含む)
・現金、預貯金
・株、債権
・不動産
・骨董品、美術品
・自動車など工学品
・借金

3 個人で築いた財産
・独身時代に行った投資の配当金
・独身時代の財産で行った投資の配当金
・趣味やギャンブルなどでつくった借金

4 自分しか使わない家財
・男女の区別のある服飾品
・スマートフォン
・日常的に消費されるもの(洋服や靴、化粧品など)



離婚時には、お互いに信頼関係を失っていることもあります。

そんなときに「この家は誰のもの?」「このローンは誰のもの?」という話は、
お互いの知識に差があるほど揉めごとの種になりがちです。

まずは自分からしっかり知識を得て、
さらに相談できる先を見つけておくことが重要です。

もし離婚時の財産分与でわからないことがあれば、当ブログを運営している三和都市開発へご相談ください。

法律のプロとも連携した、綿密な対応をお約束します。



 


まとめ
独身時の預貯金や、相続で得た不動産・資産は「特有財産」となり、
財産分与の対象からはずれます。

独身時と同じ口座で、家庭用の入出金などをしている場合は
早めに口座を区別しておく必要があります。

相続した不動産に住んでいる、また、その家に住宅ローンが残っている場合や、
親から生前贈与を受けるときなども注意が必要です。

知識がないと不要な揉め事が起きがちですので、
まずは知識をつけて信頼できる相談先を見つけておきましょう。



 

「相続した不動産」「住宅ローンが残っている」「どちらかが住み続けたい」などの複雑な事情には、
弁護士や税理士、司法書士など法律の専門家とのパートナーシップを用いて適切にアドバイスいたします。
 

 

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