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相続大増税“前夜”を迎える年の瀬に 〜今こそ相続税対策を!〜
2024年から税制が大幅に改正されます。
なかでも暦年贈与の持ち戻し期間が増大し、
相続税対策はこれまでどおりにはいきません。
いまいちど見直しをと、
税理士の岩佐先生の経験に基づくメッセージです。
目次
1. そのとき、相続税は...
2. 来年以降、こんなに増える課税対象
3. 相続税対策は「やらなければならないこと」のひとつ
4. 相続大増税"前夜”のうちに、堅実な歩みを刻もう
1. そのとき、相続税は...
人生には3つの坂(上り坂・下り坂・まさか)があるとよく言われます。
私(岩佐)の税理士登録25年超の経験則の中でも、
百億円企業の創業者の急死に遭遇したことがあります。
2週間前にご訪問した際には、とても元気で「あと10年は長生きするよ」と笑顔で話してくださいましたが、
突然ご自宅のお風呂場で亡くなってしまわれました。
湯船に浸かりながら眠るように息を引き取られたそうです。
苦しみながら亡くなられたわけではないので、
ある意味幸せな最期と言えるかもしれません。
しかし、この突然の死に当初予定していた相続税対策が頓挫し、
後継者には多額の相続税が課せられてしまいました。
年末のこの時期に皆さんに考えて頂きたいのが、相続税対策のための生前贈与です。
なぜなら、「生前贈与加算年数の7年への延長」がいよいよ来年から施行になるからです。
つまり、相続税の税額軽減に有効な「生前贈与」のルールが
来年1月から大きく変わるということですので、
税理士としていまいちど詳しく解説したいと思います。
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2. 来年以降、こんなに増える課税対象
親から子への贈与には、1年あたり110万円までの非課税枠(基礎控除)があります。
110万円以下で毎年贈与を繰り返す「暦年贈与」は相続税対策の定番となっています。
私は“毎年110万円ミサイル攻撃”と称しておりますが、
現行制度では亡くなる3年前までの贈与が相続財産に持ち戻され、相続税の課税対象になります。
例えば、亡くなる4年前の生前贈与であれば相続税はかかりません。
しかし、この「持ち戻し期間」が来年1月以降【7年】へと延長されることになるのです。
来年1月1日以後の贈与については、亡くなる7年前までの生前贈与はアウトになり、
以下の計算式により相続財産に加算されることになります。
相続税の課税価格=3年以内の贈与額+(4~7年の贈与額-100万円)
※孫や子の配偶者など法定相続人以外は加算対象外
3. 相続税対策は「やらなければならないこと」のひとつ
「若いうちは何も考えずひたすら仕事に打ち込む」
あくまで一般論ですが、こういった姿勢が許されるケースは少なくありません。
しかし、年齢を重ねるにつれ仕事やキャリアだけというわけにはいかなくなります。
例えば以下のような"あれこれ"に時間を天引きしていく必要が出てくるでしょう。
・重篤な病や慢性的な疾患に罹患する
・メンタルがやられる
・体調や体力面で不安な状態になる
・親族の認知症や介護等が発生する
・望まぬ形でPTAやマンションの理事に任命される
「できれば無しに済ませたいけれど、そういうわけにもいかない問題」は着実に増えていきます。
私(岩佐)も、現時点では重篤な病等に罹患してはいませんが、
ある年代になったら、こうしたことに時間を天引きせざるを得なくなると覚悟しています。
自由に使える時間は加齢と共にどんどん少なくなっていく。
そのつもりで、人生設計をしておく必要があります。
これは生前贈与においても、同じですね。
相続財産への持ち戻し期間が3年から7年へ延長されるというのは、
税理士の目から見ても大変大きな改正です。
無視するわけにはいかない、「やらなければいけない」ことのひとつと言えるでしょう。
4. 相続大増税"前夜”のうちに、堅実な歩みを刻もう
色んな人と話をしていると、
自明だと思っていたことが盲点になっていることが少なくないように思います。
ある時期から"あれやこれや"が膿を出すがのごとく噴出し、私たちの前進を妨げます。
冒頭でご紹介した、企業経営者の急死の事例を見ても、人はいつ何が起こるかわかりません。
悪いことは予測した通りになり、良いことは思い通りにならないのが世の常です。
そうした可能性が存在することを念頭に、ぜひ未来に向けた歩みを刻んでいきましょう。
相続大増税“前夜”の年の瀬に向けて、生前贈与対策を万全にし良い年末をお迎えください。
当ブログを運営している三和都市開発は、 税理士とのパートナーシップを持っています。 相続に関するお悩みや、不動産資産の悩みについて お気軽にご相談ください。 |
【当ブログ執筆者】
TFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト
社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO 岩佐 孝彦
TEL/06-4796-7771 mail/iwasa@tfp-j.com
公式サイト/www.tfp-j.com
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