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[離婚]養育費いくらもらえる?差し押さえ方法や、慰謝料・財産分与の相場もチェック
離婚することになるかも。
...そんな時気になる「養育費」「慰謝料」「財産分与」の額。
今回の記事では、気になる相場についてお伝えします。
目次
1. [養育費]相場はどれくらい?
2. [養育費]本当にもらえるの?
3. 離婚でいちばん多い理由って何?
4. [慰謝料]婚姻期間によってどれくらい変わる?
5. [財産分与]平均額は?
6. [別居期間]同居をやめてから離婚までの期間は?
1. [養育費]相場はどれくらい?
平均して月4〜6万円程度
夫婦でお互いの収入を考慮しながら決めていくことになります。
その際、「養育費の算定表」というものを基準として用います。
話し合いで決まらない場合は、
家庭裁判所の調停や裁判で決めることになります。
算定金額は、サラリーマンか自営業かでも違ってきます。
詳しくは家庭裁判所のホームページにある養育費・婚姻費用の算定表の資料をご覧ください。
2. [養育費]本当にもらえるの?
約6割は、養育費を受けたことがない
ひとり親に聞き取ったデータによると
「過去に受けたことがあるが、今は受けていない」人は14.4%。
一度も受けたことがない人は56.6%となっています。
継続して養育費を受け取れている人は、28.1%と少ないのが現実です。
養育費をちゃんと払ってもらえるようにするには
養育費を決める時に、金額だけではなく、支払いの条件についても詳細に決めておくことが大事です。
たとえば、
・養育費の支払いは、定期払いとする。
・支払いが滞ったら、一括払いを要求する。
・職を失ったときは、3ヶ月まで待つ。
...など、将来起こりうるトラブルを想定してできるだけ明確に取り決めするようにします。
そして、決めた内容を書面に残し「強制執行認諾」の約款がついた公正証書にしておけば、
もし支払われなかった時に強制執行(差し押さえ)することができます。
ひとり親世帯の子どもの経済的な困窮は、その子の学力や将来の夢にかかわる大きな問題です。
離婚時のお金の話し合いは、精神的に辛いことも多いと思いますが、
時には家族や友達、または弁護士などを頼ってしっかりと取り組んでいきたい場面です。
関連記事▶︎[離婚]子連れ離婚の養育費 / 知識と対策が子どもを守る盾になる 〜強制執行・差し押さえ〜
3.離婚でいちばん多い理由って何?
40年以上変わらず「性格の不一致」が一位
離婚の申し立ては、妻からのほうが夫からよりも2倍以上多くなっています。
40年以上不動の「性格の不一致」をのぞくと、
DV関係・異性関係が離婚理由として多く挙げられます。
離婚自体は夫婦の合意があればできるものですが、
裁判で離婚を争うことになった場合は、以下の5つが離婚の理由として認められます。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
性的行為を伴う浮気、風俗店に通い続けるなど
2. 配偶者が結婚の義務を意図的におこたったとき
生活費を家に入れない、家出を繰り返す、病気の配偶者を放置するなど
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
家出して消息がわからない、生きているのかどうかがわからないなど
4. 配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき
統合失調症、認知症、そううつ病、偏執症など
5. その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
性格の不一致、性生活の不一致、DV、過度の宗教活動、配偶者の両親・親族との仲たがいなど
4.[慰謝料]婚姻期間によってどれくらい変わる?
婚姻期間が長いほど多くなります
ケースバイケースですが、
一般的に結婚期間に比例して慰謝料の額も上がる傾向にあります。
5. [財産分与]平均額は?
400万円以下が大半
100万円以下が約25%を占め、1,000万円を超えることは滅多にありません。
財産分与について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
▶︎[離婚]財産分与 超基本
6. [別居期間]同居をやめてから離婚までの期間は?
別居後1年未満の離婚が多い
なんと82.5%が、別居後1年未満で離婚しています。
同居では冷やせなかった頭と心が
別居によってあきらめがつくまで冷えるということでしょうか。
別居期間にできた財産は財産分与に含まれないことや、
別居中であっても生活費は収入のある方が支払わなければならない事も
念頭に入れたほうがよいでしょう。
多くの場合、別居は離婚への第一歩となります。
さいごに
ここまで、さまざまな「離婚の相場」をみてきましたがいかがでしたでしょうか?
もし今、離婚のことを考えていて、なおかつ持ち家にお住まいでしたら、
財産分与で「家をどうするか」という問題に直面することになります。
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