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[離婚]財産分与 超基本
離婚の際に行われる「財産分与」
知識を持っていないと、気づかないうちに不利な条件を出されて
損するケースも多々あります。
今回は、知っておきたい「財産分与」の基本的な事柄について説明します。
目次
1. 離婚にともなう財産分与とは
2. 財産分与の割合
3. 財産分与の流れ
4. 財産分与の対象になる資産
5. 財産分与の対象とならない資産
6. 財産分与の方法
7. 財産分与で困ったときは
1. 離婚にともなう財産分与とは
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、
離婚時に精算し分け合う。
財産分与は離婚時に必ず発生しますが、
財産分与をする・しないは夫婦それぞれの
判断に委ねられています。
離婚時に財産分与をせず放棄する旨の意思表示をすることもできます。
これを「財産分与請求権の放棄」といいますが、
放棄はあとから撤回することができません。
また、財産分与の請求は
離婚後2年以内にしなければなりません。
財産分与は、夫婦が婚姻中に築いた財産を
「貢献度に応じて2分の1ずつ公平に」分け合います。
これを「精算的財産分与」といいます。
ただし、離婚時の状況や離婚事由を鑑みて、
「扶養的財産分与」または「慰謝料的財産分与」といった
どちらかへ多く支払う財産分与となるケースもあります。
2. 財産分与の割合
稼ぎに関係なく、原則2分の1。
財産分与の割合は、
夫婦それぞれの収入に関わらず
原則として2分の1とされています。
たとえば専業主婦であったとしても、
婚姻中に築いた財産は
2分の1をもらい受けることができます。
しかし、あくまでも「原則として」であり、
法律で定められている割合ではありません。
最終的な割合は、
話し合いや調停・裁判で定めていくものなのです。
3. 財産分与の流れ
1. 財産の確認と査定
まず初めに財産分与の対象となる資産を確認します。
また、それらの価値を算定します。
このとき算定するのは、購入時の価値ではなく
離婚時の価値になります。
ローンの支払いが残っているものは、
計算方法が複雑になりますので
専門の業者による査定が必須になります。
2. 夫婦による話し合い
その後、夫婦による話し合いをします。
基本的には2分の1ずつ分け合いますが、
お互いが納得すればどのような割合でも
問題ありません。
実際は、お互いの状況や
これからの生活を考えていく中で
さまざまな条件をつけて
決めていく事になります。
3. 調停、裁判
夫婦間では話がまとまらない場合は、
裁判所に行き「調停」で決着をつけます。
裁判官と調停委員を交えて
財産分与の内容を話し合うことになります。
「調停」でも解決できなかったときは
「裁判」または「審判」で争います。
どの段階でも、自分を守るためには
専門知識が必要になります。
早めに弁護士に相談することをおすすめします。
4. 財産分与の対象になる資産
婚姻中に築いた共有資産や
負債が財産分与の対象に。
財産分与の対象となる資産は
夫婦が婚姻中に築いたものに限ります。
これを「共有財産」と呼びます。
主に、次のような共有財産が
財産分与の対象となります。
・ 現金
・ 預金
・ 不動産(家)
・ 有価証券(株、国債)、投資信託
・ 保険
・ 自動車
・ 家財道具
・ 貴金属
・ 退職金
たまに「共有名義」と「共有財産」を混同される方がいますが、
共有財産であるかどうかに名義は関係ありません。
また、次のような「負債」も財産分与の対象になります。
・ 生活費不足のための借入
・ 教育ローンや住宅ローンなど
5. 財産分与の対象とならない資産
婚姻前や、別居中にできた財産や
個人的な財産とみなされるものは対象外。
以下のようなものが、
財産分与の対象外になります。
・婚姻前にそれぞれが取得した財産(負債)
・婚姻中、趣味・浪費・ギャンブルなどで個人的に作った負債
・別居後にそれぞれが取得した財産
・それぞれの家族・親族から贈与された、または相続した財産
婚姻中にできた財産(または負債)であっても、
夫婦それぞれの個人的な財産とみなされるものは
財産分与の対象から外れます。
また、一般的に夫婦の経済的協力関係は
別居によって終了すると考えられるため、
別居中にできた財産も対象外となります。
6. 財産分与の方法
住宅ローンが残った不動産(家)は要注意。
財産の価値を査定し、
それに基づいて分割していきます。
現金、預金などはそのまま分割できるので
比較的簡単な財産分与になります。
簡単に分割できないものとして、
特に複雑なのが「不動産(家)」です。
不動産(家)の財産分与
基本的には、どうやって分割するかを考えます。
やはり、売ってお金に換えることが
もっとも財産分与しやすい方法になります。
ただし中には、「どちらかが住み続けたい」という
ケースもあるでしょう。
いずれにしても、次の2点が重要になります。
・住宅ローンの残債
・家の現在の査定額
まずは金融機関にローンの残債を確認し
不動産買取業者に査定を依頼します。
住宅ローンが残っていない場合
どちらも家を出ていく
…売却して、できたお金を財産分与します。
どちらかが住み続ける
…出ていく方へ不動産価値の半額を払うなどして財産分与を成立させます。
住宅ローンが残っている場合
アンダーローン
…住宅ローンの残高が、家の査定価値よりも少ない場合は
家を売って残ったお金を財産分与します。
オーバーローン
…住宅ローンの残高が、家の査定価値よりも多い場合は
財産分与ができません。
住宅ローンが完済するまでは、
家を売ることもできません。
ただし、オーバーローンでも家を売りたい時に
「任意売却」という手段があります。
任意売却は複雑な手続きが必要ですので、
まずは弁護士や不動産会社に相談しましょう。
不動産会社であれば、相談料なしで話を聞いてもらえることが多いです。
関連記事
▶︎[離婚]家の財産分与 〜住宅ローンが残っている場合〜
▶︎ ローン遅延(任意売却)・離婚における売却
7. 財産分与で困ったときは
不利な条件を避けるには
早めに弁護士や専門家へ相談を。
離婚時の夫婦の話し合いのなかで、
財産分与は避けて通れません。
しかし、往々にして感情的になってしまうことに加え
財産分与の算定には専門的な知識が必要であり、
話し合いでまとめる事が困難な場合が多いです。
財産分与はいったん離婚してからにしよう…と
先送りにすると、
財産が勝手に処分されてしまい
分割できなかったというケースも多々あります。
こじれた話し合いは、
長期になるほど消耗も激しくなるため
離婚の財産分与は、すみやかに
弁護士へ相談することをおすすめします。
さらに、不動産(家)がある場合は、
査定が必須になります。
その際は買取に強く、査定がスピーディーな
不動産買取専門業者へ相談するようにしましょう。
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まとめ
離婚時の財産分与は原則として2分の1だが
最終的には夫婦間で決めていく。
夫婦が婚姻中に築いた財産を「共有財産」といい、
どちらが稼いでいるか等は関係なく財産分与の対象となる。
共有財産の中で、「不動産(家)」の財産分与は
特に複雑で難しい。
離婚を考え始めたら、早めに専門家へ相談しましょう。
三和都市開発の「離婚記事」一覧
▶ 家の財産分与 〜住宅ローンが残っている場合〜
▶ 財産分与 超基本
▶ お金の不安に4つの対策
▶ [離婚時の持ち家問題]三和都市開発に相談するとどうなるの?
▶ 慰謝料・財産分与・養育費の相場
▶ 特有財産とは?
▶ 離婚の全体的な流れ
▶ 財産分与・慰謝料
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