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「おひとり様相続」法定相続人がいない独身者の遺産は誰に?
血縁者がいない独身者からの相続に関する相談が年々増えています。
今回は、「おひとり様」の遺産相続についてのおはなしです。
目次
1. おひとり様は自由?
2. おひとり様相続とは
3. 亡くなった後の「不自由」
4. 遺贈という手段
5. 子供なしの夫婦のとった選択
6. 不動産はお金に変えるが吉
1. おひとり様は自由?
何かを「する」時に感じる、おひとり様の自由さ
世の中、「おひとり様」が頭につく物事が増えてきました。
「おひとり様焼肉」
「おひとり様旅行」
「おひとり様カラオケ」
周りを見渡すと「おひとり様」で
楽しく過ごしている人、とっても多いです。
かくいう私(筆者)も、つい最近「おひとり様映画」してきました。
誰にも気を使わないで映画に集中できますし、
終わった後、パンフレットやグッズを買う時間も
好きなだけ作れます。
おひとり様は、何かを「する」時には
人に気を使わないという点において
「自由だな」と感じますね。
2. おひとり様相続とは
未婚の方に多い、法定相続人不在の状態
不動産や税務界隈では「おひとり様相続」という言葉が
年々身近なワードになりつつあります。
その背景は、次のようなデータから読み取ることができます。
・男女の生涯未婚率…男性28.3% 女性17.8%
※2020年国税調査より
※生涯未婚率とは50歳時の未婚割合のことを指します
未婚率が上昇すると、
子どもがいない男女の割合も増えます。
その結果、「おひとり様相続」も増えていると
いえるでしょう。
「おひとり様相続」とは、
法定相続人がいない場合にその人の財産を
誰が相続するのかという問題のことを指します。
・配偶者がいない
・子供がいない
・親が亡くなっている
・兄弟がいない
これが、法定相続人が誰もいない状態です。
"もし自分が死んだ時、
今まで貯めてきたこのお金はどうなる?
不動産や株や財産は、いったいどうなるんだ?"
そうして相談に来られる方が、 未婚率上昇とともに増えているのです。
3. 亡くなった後の「不自由」
自分の遺志を、財産に託すことができない
おひとり様の財産は、
法定相続人が誰もいない場合、
国庫へ帰属することになっています。
相続人がいても「相続放棄」で受け取らない場合や、
欠格・廃除などで相続人がいないと
される場合もあります。
いずれも、財産は国へ帰属することになっています。
お金や財産は、何かを「する」ために
自由に使うことができるものですが、
何もできなくなったあとでは
不自由なものですね。
2021年度に国庫へ入った遺産の総額は
647億円に上ったそうです。
4. 遺贈という手段
おひとり様相続でも遺言書が使えます
国庫へ入るくらいなら
別の誰かに託したい。
中にはそんな考えの方もいらっしゃいます。
財産は自分の遺志に沿った使い方をしてもらいたい、
そんな想いを持っておられます。
その場合、次のような方法を取ることができます。
・遺言書で、特定の個人や団体を指定する
いわゆる「遺贈」と呼ばれる形で、
介護してくれた人や、支援したい研究機関、
慈善団体などに財産を渡される方が多いです。
また、飼っているペットを気にかけて
「飼い主の死後、ペットの世話をしてくれるのであれば財産を渡します」という遺言を
遺される方もいます。
こういった方法は「負担付遺贈」と呼びます。
もちろん、ペット以外でも
「○○をする代わりに〇〇を」という指定を
することができます。
負担付遺贈も、通常の遺贈も、
正しい形式に沿って作成する必要がありますので
検討の際は司法書士や弁護士に相談することを
おすすめします。
5. 子供なしの夫婦がとった選択
人生を振り返ってじっくり考える機会に
結婚はしているが子供はいない。
いわゆるDINKS夫婦も、
どちらかが亡くなってしまった後は
「おひとり様相続」となる可能性が高まります。
夫婦で話しあって、2人とも亡くなった後の財産をどうしたいか
よく考えておくことをお勧めします。
私の知る例では、
子供を望んでいたが授からなかったご夫婦が、
お互いの遺言書にて
子供支援団体への遺贈を指定された方がいらっしゃいました。
自分達の人生を振り返り、
次世代へ何を残したいかを真剣に考えられた
とても素敵な選択だと思いました。
6. 不動産はお金に変えるが吉
生前のうちにしておく準備
不動産は、遺贈の形で誰かに残すには
少し難しい遺産であるかもしれません。
相手は上手に不動産を運用できる人でしょうか?
そこに家を建てたり、
そこに住んだりできる人でしょうか。
相続税は用意できるでしょうか。
遺贈先が団体であっても、同じです。
不動産は、遺贈を考えた時から
売却を念頭に計画・検討されることをおすすめします。
まとめ
年々「おひとり様相続」の相談が増えています。
おひとり様相続とは、法定相続人がいない状態のことで、
対策なしだと遺産は国庫へ帰属します。
特定の誰かや団体に贈るには遺言書を使います。
ただし、不動産は受け取っても困る場合があるため、 売却を念頭におくことがおすすめです。
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