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実家の相続対策 / 税理士が教える「空家の税制優遇」

実家の相続対策 / 税理士が教える「空家の税制優遇」

お盆やお彼岸で家族が集まる「実家」。
将来もし空家になってしまったら...
いまのうちに知っておいていただきたい
相続税対策のお話です。


目次
1. お盆は家族で実家に
2. 松本明子さんの場合
3. 空家売却の優遇税制
4. ご家族で“出口戦略”を



 

1. お盆は家族で実家に

皆さん、有意義なお盆をお過ごしになられたでしょうか?

我が家は愛犬イチローの初盆を迎えておりました。
16年間生きた愛犬ですが、今年6月下旬に亡くなりました。

お世話になった獣医師先生にすすめられた動物霊園では
まるで人間のように手厚く対応いただき、
葬儀が無事終了しました。

飼主にとってペットは家族。

事務的・機械的ではない、
ホスピタリティある対応に、
獣医師先生や霊園の方々に感謝しました。



さて、お墓参りやお盆の行事で
家族や親族が「実家」に集まったという方も
多かったのではないでしょうか。

今はご両親が住んでおられる「実家」について、
将来どうするか、“出口戦略”は決まっていますか?

また、近年(3年以内)
実家を相続したにもかかわらず、
空き家のままでお困りの方はいらっしゃいませんか?


今回は、そんな「実家」についての大事なお話です。

 

2. 松本明子さんの場合

タレントの松本明子さんの例をあげましょう。

香川県高松市の実家の維持費に、
25年間で約1,800万円の費用を要したとか。

27歳の時に両親を東京に呼び寄せ、
両親が亡くなった後もご自身が51歳になるまで
空き家の実家を25年間維持し続けた結果のこと。

固定資産税や火災保険等の維持費が膨大にかかったそうです。

 

松本明子さんはこうおっしゃっておられます。

「結果的に売却できましたが、そこまで行き着くのに
 死ぬほど大変でした。」

これは他人事ではありませんね。
私達も真剣に考えなければなりません。


 

3. 空家売却の優遇税制

実は、空家を売却した場合の優遇税制があります。
具体的には、空家の売却益3,000万円まで無税になります。


適用要件

<空き家の要件>
① 昭和56年5月31日以前に建てられた建物
② 相続開始直前まで被相続人が1人で住んでいたこと
③ マンションではなく、一戸建であること


-要チェック-
平成30年以降、
要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所する等の理由から
相続開始直前に居住の用に供されていなかった場合、
以下の用件でも適用が受けられます。

・家財道具の保管場所として使用
・被相続人の外泊や一時帰宅時に使用

どうぞご安心下さい。


<売却時の要件>
① 令和9年12月31日までに売却する
  
POINT ▶︎ 令和5年度税制改正にて4年延長しました(従前:令和5年12月31日)
② 相続開始から3年が経過する年の12月31日までに売却する
③ 売却価額が1億円以下
④ 売却時の耐震基準を満たしている
⑤ 相続発生後から売却までの期間において、
  相続人が事業用・賃貸用・居住用として使用していないこと
⑥ 売却先が家族や親族でないこと

-要チェック-
令和5年度税制改正で朗報があります。以下のように使い勝手が良くなりました。

従前…
【売主】が買主へ【譲渡前】に、取り壊して更地にしたり、
または耐震リフォーム工事を実施する必要あり。
POINT ▶︎ 空き家流通上の支障となっていた面あり

今後…
【買主】が売買契約に基づき、
譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに取り壊して更地にしたり、
または耐震リフォーム工事を実施する場合、
【譲渡後】に買主が工事をした場合も適用OK。

 

 

4. ご家族で“出口戦略”を

空き家は現在、社会問題化しています。
現在の空き家戸数は349万戸ですが、
令和12年には470万戸まで増加が見込まれています。

空き家はいつ発生するのかと言えば、
過半数が【相続時】です。

何事もゴールから逆算して対策を練ることが肝要です。

前述のように、令和5年度税制改正にて
優遇税制の適用期限が4年延長となり、
令和9年12月31日までとなりました。

これから腰を据えて家族で話し合い、
実家の“出口戦略”を練って頂くことが出来るでしょう。

実家処分の際には、税理士及び不動産専門家に
是非ご相談下さい。


 


まとめ
実家が将来的に「空家」になってしまう、
または、最近実家を相続して「空家」になっている方は
売却益3,000万円まで無税になる優遇制度があるので
利用できるかどうか、早めに検討しましょう。


 

当ブログを運営している三和都市開発は、
税理士との強力なタッグで
時代に応じた相続税対策に取り組みます。


 


【当ブログ執筆者】
TFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト
社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO  岩佐 孝彦

TEL/06-4796-7771  mail/ iwasa@tfp-j.com
公式サイト/www.tfp-j.com


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