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不動産売却における媒介契約とは?
個人が不動産を売却しようとするとき、
不動産会社に売却の仲介を依頼して買主様を探してもらうのが一般的です。
そのときに結ぶのが「媒介契約」で、3種類から自分にあった契約を選ぶことになります。
今回の記事では、媒介契約について詳しくご説明します。
目次
1. 媒介契約とは?
2. 媒介契約の種類と特徴
1. 媒介契約とは?
個人が不動産を売却するときに、
不動産会社に仲介を依頼するために締結する契約を「媒介契約」といいます。
不動産会社はこの媒介契約に基づいて買主を探し、
売買を成立させるために働きます。
媒介契約には、手数料の支払いなどは発生しません。
不動産会社へ「仲介手数料」と支払うのは、買主が見つかり
「売買契約」を結ぶことになった時のみです。
いわば成功報酬として支払うという事になります。
では、媒介契約は1社としか結べないのか?というと
必ずしもそうとは限りません。
媒介契約には3種類あり、それぞれの条件から
自分にあったものを選ぶことができます。
2. 媒介契約の種類
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
同時に依頼できる不動産会社の数や、売主が自分で買主を探すことの可・不可など、
それぞれ条件が違います。
一般媒介契約
● 複数の不動産会社に売却を依頼する契約のことです。
※これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と、明示しない「非明示型」とがあります。
● 売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することもできます。
・法律で定められている契約期間:定めなし(3ヶ月が目安)
● 売却活動に関する報告義務:なし
● 指定流通機構への登録義務:なし ※ただし、任意で登録可能です。
一般媒介契約の場合、指定流通機構への登録義務がないため、
売りに出していることを公けにしたくない方に向いているといえます。
また、立地がよく築浅など、魅力のある物件の場合
複数社と契約できるメリットを活かして高値で売ることも
期待できるかもしれません。
ただし、複数社契約で報告義務もないため、
全ての不動産会社が精力的に売却活動してくれるかどうか
確認しづらい側面があります。
専任媒介契約
● 1社の不動産会社に売却を依頼する契約のことです。
● 売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することもできますが、
不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。
● 法律で定められている契約期間:3ヶ月以内
● 売却活動に関する報告義務:2週間に1度以上の文書による報告義務あり
● 指定流通機構への登録義務:あり
契約する不動産会社は1社になるということは、
不動産会社にしてみると買主を見つけられれば、確実に売買契約を
取ることができるため、力をいれて買主様を探してくれることが
期待できます。
また、複数社とのやりとりをする時間のゆとりが無い場合や、
自分でも買主を探したいと考えている方は
専任媒介契約がおすすめといえます。
専属専任契約
● 1社の不動産会社に売却を依頼する契約のことです。
● 売主が自ら発見した買い手と売買契約を締結することはできません。
● 法律で定められている契約期間:3ヶ月以内
● 売却活動に関する報告義務:1週間に1度以上の文書による報告義務あり
● 指定流通機構への登録義務:あり
売主が買主を探すことができず、売却活動のほとんどを不動産会社に任せる形になります。
その分、不動産会社の責任は重く、
積極的に活動することが期待でき、早期での売買成立の可能性も高くなります。
様々な事情で、売却活動は不動産会社にまかせて早く終わらせたいというときに
おすすめなのが専属専任契約になります。
※指定流通機構とは…国土交通大臣が指定した公益法人のこと。宅建業者間で広く物件情報の交換を行ない、不動産取引を迅速化させることを目的としている。また、指定流通機構により運営されているレインズは、指定流通機構の法人会員のみ利用可能。そこでは標準化された不動産情報が登録され、ネットワークを通じて会員に公開されている。 |
以上、媒介契約についてお伝えしました。
ご自身のもっている物件の特徴や、
どれくらい売却活動に時間をさくことができるか、
どのように不動産会社に動いてほしいかなどを考えて
自分にあった「媒介契約」を選ぶようにしましょう。
まとめ
個人が不動産の売却活動をするときに、不動産会社と締結するのが「媒介契約」。
媒介契約には手数料は発生せず、最終的に買主がみつかったときに
成功報酬として「仲介手数料」を支払います。
「媒介契約」には3種類あるので、自分の物件の特徴や、理想の売却活動を考えて
自分に合っている契約を選びましょう。
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