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「遺書」と「遺言書」の違い
お話や漫画の中ではよく聞く「遺書(いしょ)」や「遺言(ゆいごん)」という言葉。
実際に身の回りで耳にしたことはありますでしょうか。
今回のブログは、そんな「生前に遺す言葉」について書いてみたいと思います。
目次
1.遺書と遺言書の違い
2.遺書とは
3.遺言書とは
〜しっかり遺すなら、公正証書遺言がおすすめ〜
1.遺書と遺言書の違い
最近は終活やエンディングノートなど
自らの死について準備することが推奨されてきており
「遺書」「遺言」への関心も高まっています。
両者の違いを端的にあらわすと、
「遺された者の権利について触れているかどうか」
ということになります。
「遺された者の権利」とは、金融資産や不動産などの相続にまつわるものの他、
遺贈、居住権、子の認知など様々なものがあります。
2.遺書とは
気持ちだけを伝え、権利について触れていないものが「遺書」。
自分の死後に遺される家族、友人などに向けて、
自分の気持ちを伝える手紙のことをいいます。
感謝の気持ちであったり、ときには恨めしい気持ちであったり…
どんな内容であれ「気持ちを伝えている」ものが遺書になります。
あくまで「気持ち」のみで、遺された者の権利について触れるものではありません。
3.遺言書とは
遺言で指定された相続は、法定相続より優先的に取り扱われます。
自分の死後に、相続人の指定や廃除、遺贈、子供の認知(隠し子など)、寄付など、
何らかの権利変動を生じさせる目的で一定の方式に基づいてなされる単独行為を「遺言」と呼び、
遺言が書き記されている書類の事を「遺言書」といいます。
遺言者が亡くなった時点から法的に効力を持ち、有効期限はありません。
また、特定の遺産を、相続人以外の人へ受け継がせることも可能になります。
法律上、「遺言によって指定された相続方法は法定相続に優先する」と
規定されています。
遺言をするならできるだけ早く、健康なうちに。
法律で、遺言ができる条件や能力が次のように定められています。
・満15歳以上であること
・意思能力があること
意思能力とは「自分が何をしようとしているか認識でき、
その結果何が起こるかも分かる」能力のことをいいます。
ですので、認知症などで「意思能力」を失ってしまった人は、
原則として遺言を遺すことができません。
※意思能力を回復していると認定された場合に限り、認知症の方でも遺言を遺すことは可能です。
しかしながら、その有効性について争われた場合、結局のところケースバイケースとなる可能性があります。
これは後述する「公正証書遺言」であった場合も同じです。
関連記事▶家族信託のすすめ〜認知症になる前にしたい財産管理〜 …認知症になった後、財産の管理や運用を法的制度を利用して家族に託す方法が記載されています。
無効になる恐れを回避するには、「公正証書遺言」がおすすめです。
公正な第三者が意思を確認し、公証役場で保管されます。
遺言書を書くにあたっては、厳格な様式が法律によって定められています。
自分流(「自筆証言遺言」といいます)でも遺言書を遺すことはできますが、
もし間違いがあった場合に無効となってしまう恐れがあります。
「公正証書遺言」の場合、公証人を介して作成し、公証役場で保管されるため紛失の心配も無く
偽造や改ざんのリスクを回避することができます。
※ただし、公正証書遺言があることは、近い親族に伝えておく必要があります。
万一親族が忘れてしまった場合は、「遺言検索システム」で公証役場にて遺言書の有無を調べることができます。
遺言を残そうと思う方は、専門家である司法書士や弁護士に依頼して
公正証書遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。
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監修者
司法書士法人リーガルエスコート
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TEL:06-6535-8225
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