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「空家」放っておくとどうなるの?〜空家等対策特別措置法〜
町を歩いていると「この家、住んでいる人がいるのだろうか」という、
荒れはてた家を見かけることが多くなった気がしませんか?
これはただの気のせいではなく、
全国の空家の総数はここ20年で1.5倍も増えたことが、
総務省による「住宅・土地統計調査」で明らかにされています(平成30年)。
このような空家、放っておくといったいどうなるのでしょうか?
目次
1. 政府の方針
2.「空家等対策の推進に関する特別措置法」の主な内容
3.「特定空家」とは
4. 空家の所有者が、まず気をつけなければいけないこと
1. 政府の方針
現在350万戸の長期不在空家が、2030年には約470万戸にまで増加すると推察されています。
政府はこれを400万戸におさえることを目標にかかげています。
そのために、平成27年2月「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
2. 「空家等対策の推進に関する特別措置法」の主な内容
同時に空家の売却負担を軽減する対策も行っていきます。
中でも状態の悪い「特定空家等」に指定された住宅の所有者に対しては、
修繕や解体の指導、勧告、命令を行えるようになっており、
罰金や強制的に行政代執行をすることも可能となりました。
3. 「特定空家」とは
次のような状態の空家は、自治体から「特定空家」と指定されてしまいます。
●そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
●著しく衛生上有害となるおそれのある状態
●適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
●周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家
「特定空家」に指定されると、自治体から段階的に警告がなされます。
4. 空家の所有者が、まず気をつけなければいけないこと
空家等対策の推進に関する特別措置法を踏まえ、
空家の所有者はつぎの2点を念頭に売却や修繕などを考える必要があるでしょう。
1. 空家等の譲渡所得最大3,000万円控除を利用して、
早々に空家を手放すことを考える
相続によって古い空家を所有することになった場合、
その空家を放っておかずに誰かに売却することができれば、
そのときに得た売却利益(譲渡所得)から最大で3,000万円分を控除できる特例があります。
※適用期間は令和9年12月31日まで
なお、この特例の適用を受けるには、様々な要件が設けられております。
当ブログを運営している三和都市開発なら、税理士との連携も整っています。
この特例が使えるかどうか、ぜひ一度ご相談ください。
2. 「固定資産税等の住宅用地特例の解除」を
されないようにすること
特定空家の持ち主は、
自治体の「助言・指導」を無視して「勧告」を受けた場合
「住宅用地特例の対象」から解除されます。
これによって、固定資産税が3倍〜6倍になってしまいます。
それでも「勧告」を無視した場合、「命令」による罰金の支払いや、
「行政代執行」により空家が解体された場合、その費用の請求が発生します。
支払いが出来ない場合は財産を差し押さえられることになります。
まとめ
空家を放っておくとどうなるか、お分かりいただけたでしょうか?
実際にはご自身の財産を脅かすだけでなく、
ご家族や地域住民へ被害が及んでしまったり、
思いもよらない金額を賠償しなければならないことも多々あります。
監修者
司法書士法人リーガルエスコート
大阪市西区西本町1丁目13番32号 レイズ本町ビル8階
TEL:06-6535-8225
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