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「家族信託」のすすめ〜認知症になる前にしたい財産管理〜
この記事では、認知症対策として元気なうちに考えておきたい
「家族信託」という制度についてお伝えします。
目次
1.認知症と介護費用
2.元気なうちに介護費用を託すには
3.「家族信託」を行う方法
認知症と介護費用
日本人の65歳以上の20%が認知症を発症。※
「不動産、株、現金など、親がどれくらいの財産を持っているか、子供には知らせていない」
三和都市開発にご相談にいらっしゃるお客様の中には、そのようにおっしゃる方も少なくありません。
ですが、いつまでも財産のことを話さないで良いものでしょうか?
「2025年、日本における65歳以上の人口の認知症の割合の推計」では、
日本の65歳以上の20%が認知症になると予想されています。
※2020年 厚生労働省老健局発表
認知症の介護にかかる費用は月8.3万円
親が認知症になったときにかかる介護の費用は
月々約8.3万円と言われています。
参照:生命保険文化センター「令和3年度 生命保険に関する全国実態調査」
一緒に住むことになったら、引っ越しや住む場所の確保など
初期費用もかかってくるでしょう。
認知症の介護は負担が大きく、仕事を続けることが難しくなる可能性もあります。
実は、認知症になった人の預貯金の引き出しや不動産の売却・処分は、
当人の資産保護の観点から法的に様々な制約が発生します。
「認知症になったら財産を使って介護費用に当ててもらったらいい」
…そう考えている方は、元気なうちに対策しておくことをおすすめいたします。
元気なうちに介護費用を託すには
財産所有者ができる対策は大きく3つ
・家族信託
・任意後見人制度
いずれも認知症になるまえに行うべき制度です。
認知症になってからだと本人の判断能力がないと見なされ、
制度を受けることができなくなります。
「任意後見人制度」は、親族が後見人に選ばれるとは限りません。
そんな中、新しい制度である「家族信託」はご家族の間だけで財産管理ができる、
おすすめの対策といえます。
家族信託とは
家族信託とは、「信頼できる家族などに、財産の管理を託す」ことができる制度です。
現在の財産所有者が子供などを「受託者」に指定して、
財産の管理・運用・処分を任せることができます。
例えば「この財産を自分の介護や生活費に使う場合だけ、管理・運用・処分をしてください」といったように、
範囲を定め、お互いに納得した上で契約を結びます。
そうすることで、いざ認知症になってしまったとき、財産の凍結を防ぐことができます。
家族信託を行うときに、どのような内容を盛り込むか計画することを、一般的に「信託プラン」と呼びます。
信託プランには「委託者」「受託者」「受益者」を設定する必要があります。
それぞれ次のような役割を持っています。
[ 委託者 ]
財産を託す人。
財産の管理や運用を受託者に託すことを目的とします。
[ 受託者 ]
財産を託される人。
受益者のために財産の管理や運用を行います。
[ 受益者 ]
財産の利益を受ける人。
委託者と同一人物になることが多いですが、別の人物に設定することもできます。
受託者によって財産の管理・運用がなされ、その利益を受け取る人です。
<信託プランの一例>
● 委託者が認知症になったとき、
受託者によって管理・運用された信託財産から生じる利益を、
委託者と同一人物である受益者の介護費用に充てる
● 委託者が生前のうちは委託者を受益者とするが、
もし亡くなってしまった後は妻を受益者とする。
● 受益者が亡くなったとき、財産の帰属先(※)を甥と設定する。
※家族信託では、信託契約が終了・解除された場合、残っている信託財産が誰に渡るのかも指定することができます。
家族信託を行う方法
まずは、家族信託のために信託プランを立てましょう。
ご自身の財産を整理し、誰を受託者にするか、受益者はどのような設定が適切か考える必要があります。
家族信託を行うには相続の専門知識が必要となってくるため、
司法書士や弁護士に依頼する事が一般的です。 まずは無料の範囲で相談されることをおすすめします。
家族信託をご自身で行うことも可能ですが、 その際は信託内容に漏れが無いよう綿密に取り組むようにしましょう。
まとめ
認知症になってからでは、財産の引き出しや売却は難しくなります。
元気なうちに、「家族信託」をしておけば、
財産を介護費用等に充てることができ、家族の負担を減らす対策になります。
三和都市開発は、司法書士と連携し不動産売却もからめた信託プランのお手伝いもしております。 お気軽にお問い合わせください。 |
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