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三和都市開発の不動産売却ブログ

「これって不動産詐欺?」困った時の相談先一覧〜サブリース詐欺や住宅ローン詐欺に注意〜

「これって不動産詐欺?」困った時の相談先一覧〜サブリース詐欺や住宅ローン詐欺に注意〜

「見せない、考えさせない、相談させない」

...これは、詐欺師のテクニックのひとつと言われています。

警視庁が発表した2024年の特殊詐欺の全国被害件数は、
2万987件にのぼり、4年連続で増加しています。

今回は、「相談させない」に対抗すべく、相談先一覧をまとめました。
取引や契約などの際、すこしでも不安があれば迷わず「相談」しましょう。


目次
1. 相談先一覧
2. 不動産詐欺の一例
3. こんな言葉に要注意
4. 詐欺が成立する要件
5. 登録免許番号について


 

1. 相談先一覧

 


金融庁 / 詐欺的な投資に関する相談ダイヤル

金融行政・金融サービスに関する質問、相談、意見を受け付けています。
内容に応じて相談員が電話で答えてくれます。
意見については、金融庁内で共有し今後の行政に活用されます。

※あっせん、仲介、調停は行いません。

●相談受付内容
・預金、融資に関するもの
・保険商品、保険制度等に関するもの
・投資商品、証券市場制度、取引所等に関するもの
・貸金、前払式支払手段、資金移動等に関するもの
・暗号資産(仮想通貨)等に関するもの
・貸し渋り、貸し剥がし
・預金口座の不正利用
・その他

受付方法 電話:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
受付時間 平日10:00〜17:00 ※年末年始をのぞく

特に、下記のような者からの金融投資(FXや暗号資産など)を持ちかけられた際は要注意。
すこしでも不審に思われた場合は、金融庁の相談ダイヤルへの相談がおすすめです。

・SNSやマッチングアプリ等で知り合った者
・著名人を騙る者
・金融商品取引業や暗号資産交換業の登録などを受けていない者

詳しくは下記サイトをご覧ください。
金融庁|詐欺的な投資に関する相談ダイヤル


消費者庁 / 消費者ホットライン「#188」

消費者トラブルで困っている人への相談を受け付け、解決を手伝ってくれます。
消費生活相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントなどの資格や知識を持った相談員が
相談窓口となっています。

相談受付内容
・悪徳商法による被害
・投資用マンションをすすめるしつこい勧誘電話
・訪問販売、通信販売でのトラブル
・産地の偽造
・広告に嘘があった
・お試し購入のはずが、2回目が届いた
・身に覚えのない請求メールが届いた
・安全性を欠く商品・サービス
・その他

受付方法 電話:188
受付時間 平日:9:00〜17:00 土日祝:10:00〜16:00
※相談窓口によって多少異なります。※年末年始をのぞく

詳しくは下記サイトをご覧ください。
政府広報オンライン|消費者ホットライン188


全国宅地建物取引業保証協会
全日本不動産保証協会

不動産に関するトラブルや苦情を受け付けている窓口です。
どちらも宅建業を営む不動産会社が会員となる団体で、ほとんどの会社がどちらかに所属しています。

相談者と不動産会社の間に立って、問題解決を目指します。

また、どちらの保証協会も相談者の損害が解決できなかったときに「弁済業務」を行なってくれます。
被害額の払い戻しが受けられるかもしれませんので、ぜひ覚えておきましょう。

相談受付内容
・不動産会社から充分な説明を受けられない
・不動産会社から虚偽の説明を受けた
・住宅ローンの不正融資を勧められた
・手付金を搾取された
・説明を受けていない費用を請求された
・無免許または期限切れの免許で営業している
・サブリース契約をすすめられている
・しつこい勧誘電話を受けている
・契約書の内容に不備がある
・詐欺的行為が疑われる
・その他

受付方法・受付時間
トラブルになっている業者の加入している保証協会を調べ、下記のサイトからご確認ください。
全国宅地建物取引業保証協会
全日本不動産保証協会

 


免許行政庁

不動産投資や投資用物件の売買にあたり、悪質な営業を行う不動産業者に悩まされている時は
免許行政庁への相談も有効です。

免許行政庁は不動産業者への営業停止や免許取り消しの権限を持っています。

相談受付内容
・断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる
・長時間にわたって電話を切らせてくれない

・深夜や早朝に電話がかかってくる
・脅迫めいた発言があった
・自宅に押しかけられ契約などを迫られた
・サブリースを進めてくる
・住宅ローンを使った投資をすすめてくる
・書類の改ざんをすすめてくる
・詐欺的行為が疑われる
・その他

受付方法
1.問題となっている不動産業者の免許行政庁を検索する。
こちらのページで、「免許行政庁」の欄をご確認ください。
建設業者・宅建業者等企業情報検索システム


2.所在地にあたる相談先を探して電話する。
▶︎ 検索結果で、免許行政庁の欄に各地方整備局等と出ている場合
下記ページから所在地にあたる相談先を探してください。
地方整備局の窓口一覧

検索結果の例:

 

▶︎ 検索結果で、免許行政庁の欄に都道府県名が出ている場合
下記ページから所在地にあたる相談先を探してください。
都道府県の宅建業免許部一覧

 


警察署 / 警察相談専用電話「#9110」

警察では、相談を受理するための総合的な窓口を開設しています。

最寄りの警察署に直接相談しにいくのも良いですが、
まずは全国どこからでも相談できる相談専用電話「#9110」で相談してから、
地域の警察本部へつなげてもらう方法もおすすめです。

相談内容に応じてしかるべき部署と連携し、
指導、助言、相手への警告、検挙や、他の機関への引き継ぎ・紹介も行っています。

相談受付内容
・悪質商法の被害にあった
・詐欺的行為が疑われる
・法律違反をすすめられている
・脅迫や恐喝を受けている
・何時間も営業される
・断っているのにしつこく勧誘してくる
・その他

受付方法 電話:9110
受付時間 平日8:30〜15:15 ※土日祝及び時間外は、音声案内または当直が対応します

110番との違い
今すぐ警察官に駆けつけてほしい緊急の事件、事故などを受け付ける緊急通報ダイヤルが「110番」になります。
緊急の対応を必要としない相談については、「9110番」の警察相談専用電話を利用しましょう。

詳しくは下記サイトをご覧ください。
政府広報オンライン|警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ


銀行とりひき相談所

銀行に関するさまざまな相談や苦情などを受け付けている窓口です。

不当な契約や、銀行によるミスによって損害を受けた時のほか
住宅ローンでの困りごとについても相談することができます。

相談受付内容
・住宅ローンに関する相談
・銀行の説明不足や説明の相違があった
・銀行がすすめてくる金融商品に不安がある
・銀行が販売した商品で損害を受けた
・広告や説明資料の不備
・与信判断に不安や不満がある
・銀行によるオペレーションミスがあった
・個人情報保護に問題がある
・デリバティブ取引の契約に問題がある
・その他

受付方法
こちらのページから、該当する地域の相談所をお探しください。
銀行とりひき相談所 電話番号・住所一覧

詳しくは下記サイトをご覧ください。
銀行とりひき相談所


安心ちんたいコールセンター

家主または入居者の方々を対象とした、賃貸住宅に関する悩み相談に応じてくれます。
また、住宅確保がむずかしい方(高齢者や低所得者など)からの相談も受け付けています。

相談員に法律の専門家はいないため、法律に関することを聞きたい場合は違う相談先をお選びください。

相談受付内容
・賃貸契約について
・修繕対応について
・原状回復や敷金返還について
・管理上のクレームについて
・解約や立ち退きについて
・隣人トラブル
・家賃滞納
・サブリース
・書類偽造
・その他

受付方法 電話:0120-37-5584
受付時間 月・水・金 10:00〜17:00 ※年末年始をのぞく

詳しくは下記サイトをご覧ください。
安心ちんたいコールセンター


弁護士 / 法テラス

法律の専門家としての見解や判断を求める場合は、弁護士へ相談すると早いでしょう。
報酬の支払いが発生しますので、まずは無料相談できる法テラスへ行くことをおすすめします。

相談受付内容
・法律に基づいた状況判断
・詐欺の相手の特定・調査
・証拠集め
・被害金の請求
・詐欺の相手との返金交渉や同行
・民事訴訟
・刑事告訴、告発
・その他

受付方法
下記サイトでお近くの法テラス事務所をお探しください。
お近くの法テラス(地方事務所一覧)

詳しくは下記サイトをご覧ください。
日本司法支援センター|法テラス



 

2. 不動産詐欺の一例

不動産詐欺の一例は以下のとおりです。
知っておくだけでも、被害を予防するのに役立つでしょう。

サブリース詐欺

サブリース詐欺を行う業者は、
ワンルームや一棟アパート、シェアハウスなどの賃貸物件のオーナーになりませんか?と話をもちかけ、
購入をすすめてきます。

高利回りや高い賃貸料が見込めるという話をすると同時に、
その業者との「サブリース契約」をすすめてきます。

 サブリース契約とは...
 業者がオーナー所有の賃貸物件を一括で借上げ、毎月きまった賃料をオーナーへ支払うという契約です。

その際、入居者への毎月の賃料回収や、入居者の募集も業者が行うことが多く「安心して賃貸経営できますよ」と提案してきます。

特に、銀行融資によるローンを利用して物件を購入する人にとっては、安定した家賃収入が約束されるサブリースは良い契約だと判断されることもあります。


サブリース詐欺が疑われるケースでは、いざ物件購入をしたあとに下記のような事が起こります。

・すぐに入居者が一斉退去した
・入居者が一向に増えない

そして業者は上記の状況を逆手に取って、
「サブリース契約は続行するので、毎月の賃料を減額してください」と言ってきます。

オーナーにしてみれば、毎月のローンを賃料でまかなっていくつもりだったのに、
減額されてはたまったものではありません。

じつは、はじめにいた入居者は業者が用意した見せかけの入居者だったり、
入居募集をわざと行わずに賃料減額の理由を作ろうとしていた...というケースがあり、
悪質な手段でオーナーの資産が食い物にされているのが「サブリース詐欺」です。

簡単にサブリース契約を解約できればよいですが、
契約書に細工がされていて解約できないケースもあります。

 

住宅ローン詐欺

業者が一般の社会人に投資目的(賃貸など)でのマンション購入をすすめ、
金融機関には居住用といつわって住宅ローンを組ませようとしてきます。

業者は自社で所有している物件を高い値段で買わせ、利益を得ます。
価値の低い、儲けの出ない物件だとは分からないように
実際より高い利回りや、高い賃料のレントロール表を見せてきます。

そもそも、住宅ローンで購入した家は、基本的に賃貸することができません。

それなのに業者が「住宅ローンで購入しましょう」と言ってきた場合、
住宅ローンの不正融資を受けさせようとしています。

さらに最悪なのは、たいていの場合、業者は抜け道を用意していることです。

不正融資をさせられた本人ばかりが儲けのでない投資物件を買わされ、
金融機関をだました罪に問われてしまいます。

過去には、不動産業者と、金融機関がグルになって
住宅ローンの不正融資をさせようとしていた事例もあります。
もちろん社会的に大問題となりました。


...この他にも不動産にまつわる詐欺はたくさんありますので、簡単にご紹介します。

その他の不動産詐欺

原野商法
開発計画がない土地を「将来高値で売れる」と偽り、高額で売りつける手法

リースバック詐欺
不動産を売却後に賃貸として住み続ける契約を利用し、過剰な家賃を請求するケース

地面師詐欺
偽造された所有権書類を使い、不動産を売却する詐欺

手付金詐欺
手付金を受け取った後、取引を消失させる手口

おとり広告
実際には存在しない、または売却済みの物件を広告に掲載し、問い合わせた人に別の物件を勧める手法。

仮契約詐欺
仮契約書と偽り、本契約書にサインさせることで契約を成立させる詐欺。

不動産登記の乗っ取り詐欺
登記簿を偽造し、不動産の所有権を不正に変更する手口。

手数料詐欺
通常では発生しない手数料を請求する、または相場よりも高額な手数料を要求するケース。

海外不動産投資詐欺
実際には存在しない海外物件を販売する、または価値を誇張して売りつける詐欺。

満室偽装詐欺
空室が多い物件を「満室」と偽り、投資家に購入させる手法。

二重譲渡詐欺
同じ物件を複数の買い手に売却する詐欺。

投資詐欺
不動産投資に関心のある人をターゲットに、実際には価値のない物件を「高リターンが期待できる」として売りつける。

賃貸契約詐欺
存在しない物件や、所有権のない物件を貸し出すふりをして保証金をだまし取る。

虚偽広告
際の物件の状態とは異なる写真や情報を広告に掲載し、契約を促進する。

契約内容の改ざん
事前に説明されていない条件を契約書に盛り込むことで、購入者や借り手に不利な契約を結ばせる。

ローン詐欺
他人の名義でローンを組んだり、偽の融資を提供すると主張して金銭を騙し取る。


 


3. こんな言葉に要注意

詐欺にまきこまれないために、次のような言葉が出てきたら注意しましょう。
その時点で、しかるべき機関に相談してみてもよいでしょう。

・見ないで買う方も多いですよ

・周りに相談しないほうがいいですよ

・自己資金を実際より多めに書いておきましょう

・ローンは2社から引っ張りましょう

・仲介料は要りません

・住宅ローンで収益物件を買いましょう

・審査無しで大丈夫です

・1日00円で投資できますよ

・事務所ではなく喫茶店で打ち合わせしましょう

・海外の不動産を買いませんか

・後からうちが買い取りますよ

・サブリース契約しましょう

・このままでは不幸になりますよ

 

 

4. 詐欺の成立要件

詐欺罪が成立する条件は、以下の4点が一連の因果関係でつながっていることです。
大事なことなので、ぜひ知っておいてください。

1. 相手をだます
2. 錯誤におちいらせる
3. 錯誤に基づいて財産を処分させる(渡させる)
4. 金銭などを移転させる


5. 登録免許番号について

当ブログを運営している三和都市開発は、2025年現在「国土交通大臣(7)第5482号」という免許番号を取得しています。

”国土交通大臣免許"とは、本社のある大阪府以外にも事業所がある場合に得る免許になります。
もし大阪府のみでの営業だった場合は"大阪府知事免許"になります。

そして、カッコ内の数字は5年ごとの更新によってプラス1ずつ増えていきます。

つまり、ここの数字が(1)の場合は、免許を取得してからまだ5年未満の会社だということになります。

国土交通大臣免許と都道府県知事免許とが切り替わるたびに数字は1に戻るため、
数字が小さいからといって営業年数が少ないわけではありません。

ただ、詐欺などの行為をしている不動産会社が5年や10年、生き残っていけるものでしょうか。

中には、数年で会社をつぶして、また新たに形だけ設立して悪事をはたらくところもありますので、
不動産業者が信用できるところかどうかを判断する際は、免許番号の取得更新回数についてもすこし留意してもよいでしょう。

当ブログを運営している三和都市開発は 1990年の設立依頼、信頼と実績を積み重ねてきました。
不動産のご相談は、ぜひ三和都市開発にご依頼ください。
  


 

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