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【生きた税法の知恵】金融機関を100%信じるな!

【生きた税法の知恵】金融機関を100%信じるな!

財産は銀行にまかせれば安心?

...どうやらそうとは限らないようです。

今回も岩佐税理士から「税法の知恵」の記事を寄せていただきました。

贈与税について金融機関に相談中の方は、必見ですよ。


目次
1. 銀行だから安心とは言い切れない時代
2. 贈与税非課税措置について考えてみよう
3. 信託銀行のメリットは限定的なことに気づいて
4. 金融機関だけを信じることなく、税法の知恵を身につけて


 

1. 銀行だから安心とは言い切れない時代


あなたは銀行員にどんなイメージを持っていますか?

顧客の大切なお金を預かり、それを運用するのが仕事です。
よって、お堅いイメージがあるでしょう。

しかし、世間を揺るがす大事件が起こりました。

 

「三菱UFJ銀行の貸金庫窃盗事件」

 

FX取引の損失を穴埋めするため、女性行員が犯行に及び、被害総額17億円。
更に先日、金塊2kg、2,200万円相当を盗んだとして再逮捕へ。

三菱UFJ銀行は再発防止策として、監視カメラの増設や予備鍵の集約などの対策を発表し、
今後の貸金庫ビジネスについては、現状維持から撤退まで幅広く検討するとのことです。

いずれにせよ、銀行のサービスを利用しているから100%安心安全とは
言い切れない時代が来ています。

 

 

2. 贈与税非課税措置について考えてみよう


金融機関だからといって安心ではないということは、
【相続税対策のための生前贈与】についても同様であるといえます。

税理士として警鐘を鳴らすべく、以下の贈与税非課税措置について考えてみたいと思います。

● 教育資金贈与の非課税措置
● 結婚・子育て資金贈与の非課税措置

 

【教育資金贈与】について

これは孫などへの教育資金を目的とした一括贈与であれば、
1人当たり1,500万円まで贈与税がかからないという制度です。

この制度を銀行が利用した商品が「教育資金贈与信託」です。
典型的なケースで仕組みを紹介しましょう。

まず、30歳未満の孫の教育資金として、金融機関に一括で1,500万円を預けます。

その後、孫が小学校、大学などへ進学する際に、教育資金として引き出します。
これで贈与税がゼロになるという制度です。

非課税金額の限度は、学校関係1,500万円、塾予備校(学校以外)500万円となっています。
制度を利用する際の制約条件は以下の3つです。

 


「教育資金非課税申告書」を、金融機関経由で孫が税務署へ提出する。

② 金融機関から引き出し、教育機関へ支払う場合は、「領収証」や「振込明細」などを孫が金融機関に提出し、30歳になるまで金融機関に資料が保管される。

③ 30歳に孫が到達した時点で終了となるが、使い切らなかった残金があると、孫が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税される。


 

【結婚・子育て資金贈与】について

この制度の概要は以下の通りです。 


① 受贈者(もらう人) … 18歳以上50歳未満

② 贈与者(あげる人) … 受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)

③ 非課税で贈与できる金額 … 最大1,000万円

④ 受贈者の前年の合計所得金額 … 1,000万円を超える場合は適用できない
(注)結婚・子育て資金のうち、結婚資金として利用できる金額は最大300万円



この制度は、結婚式の挙式費用や披露宴の費用の他、
結婚にあたり家賃や敷金等の新居にかかる費用、転居にかかる費用も含まれます。

また、子育て資金には子どもの医療費や幼稚園・保育園の保育料の他、
不妊治療や分娩にかかる費用も含まれます。

 

3. 信託銀行のメリットは限定的なことに気づいて


前述しました「教育資金贈与信託」・・・素晴らしい制度であると思われる方も多いでしょう。

贈与税はご承知の通り、原則として、年間110万円を超えると課税されることになっていますので、
大変有利な商品であると世間的には考えられています。

また、令和7年度税制改正大綱では、「結婚・子育て資金贈与」について、
令和9年3月31日までの延長が決まりました。

 

ただし、あなたに誤解してほしくないのは、
子や孫に対し、父母や祖父母が生活費や教育費、結婚費用、出産費用などの援助をするというお金の流れは、
信託銀行の制度を活用しようとしまいと原則【非課税】になること
です。


父母や祖父母は子や孫を扶養する義務があります。
扶養の義務を果たすために贈ったお金への課税は社会政策上、なじみません。
信託銀行の利用と完全セットではないのです。

 

 

信託銀行の口座を開設するメリットは、
一度にまとまった金額を前倒しで贈与する場合だけです。

例えば、子供や孫が入学したら、その学校の指定口座に入学金と授業料をダイレクトに振り込めば、贈与税はかかりません。
理想的なのは、自分の口座から直接学校の口座に振り込んで、その振込票を手元に保管しておく方法です。

結婚・出産費用についても同じ考え方です。
結婚式の披露宴費用を贈与したいなら、自分の口座から直接式場の口座に振り込めばよいし、
出産費用を贈与したいのであれば、産婦人科医院の口座に父母や祖父母の名前で直接振り込めばよいでしょう。


これらの根拠としては、国税庁がサイト上で
『扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A』という文書を掲載していますので、リンク先をご確認ください。



4. 金融機関だけを信じることなく、税法の知恵を身につけて


「扶養目的であれば、どんなに多額のお金を渡しても非課税」とも言い切れないので、ご注意ください。
前述のリンク先でも、国税庁は「通常必要と認められる金額を超える場合は課税対象」とクギを刺しています。

例えば、祖父が子供の賃貸マンションの家賃を払ってあげる場合などは要注意です。

ケースによっては、贈与税を払わなければならないこともあります。
この場合、子供が自分の資力で家賃を負担できるかどうかが問題になります。
また、もらったお金を使わずに運用に充てる場合などもアウトです。

 

皆さんにおかれましては、金融機関のセールストークに惑わされず、生きた税法の知恵を身につけて下さいね。


当ブログを運営している三和都市開発は、
税理士とのパートナーシップを持っています。
相続に関するお悩みや、不動産資産の悩みについて
お気軽にご相談ください。
 

 

 

【当ブログ執筆者】

TFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト
社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO  岩佐 孝彦
TEL/06-4796-7771    mail/iwasa@tfp-j.com
公式サイト/www.tfp-j.com


 

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