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【ふるさと納税】斎藤知事報道のごとく、来年はシュリンク?

【ふるさと納税】斎藤知事報道のごとく、来年はシュリンク?

今年の大きな騒動のひとつに、
兵庫県知事の斉藤元彦氏の報道がありました。

岩佐税理士は、急に静かになった報道姿勢のように、
来年の「ふるさと納税」もシュリンクしていきそうだと
解説されています。

年末のこの時期、駆け込みで返礼品を選んでいる方、
来年は同じようにはできないようですので、
ぜひ、ご一読くださいませ。

 


目次
1. 兵庫県知事の報道
2. 来年以降のふるさと納税に変化が
3. ふるさと納税は本当にお得なのか?
4. 高所得者の方はさらにご注意を!
5. 相続税対策は、年内の生前贈与を!


 

1. 兵庫県知事の報道

それまでの大騒ぎがあっという間にシュリンク

テレビで連日報じられてきた、斎藤元彦氏(兵庫県知事)のニュースが先日よりピタッと止まりました。

あれほど騒いでいたのに、一気に収束するような報道姿勢に
視聴者からも疑問が投げかけられていますね。

兵庫県知事選の結果については、オールドメディアがSNSに負けたとも言われました。

PR会社の件では、斎藤氏をさらに追及しようというメディアの意思が見て取れ、
これを問題視する識者を立てて煽っていました。

さらに取材が進み、「PR会社の社長が話を実際以上に盛っていた」と
斎藤氏サイドの弁護士が記者会見でコメントすると、
それまでの大騒ぎが嘘のようにシュリンクしました。

 

2. 来年以降のふるさと納税に変化が

総務省による基準見直しが進む見通し

シュリンクするのは、来年のふるさと納税も同じかもしれません。

年末のこの時期になると、私共の税理士法人には顧問先様より、
ふるさと納税に関するお問合せが急増します。

ご自身の年収・家族構成・扶養家族から、寄付限度額がいくらになるかを
シミュレーションしてお伝えしています。


しかし近年、ふるさと納税をめぐり、こんな動きがはじまっています。

総務省は、仲介サイトによる競争が激しくなっていることを受け、基準を見直すことにしました。
その結果、来年10月からポイントを付与するサイトを通じた寄付の募集を禁止することになりました。


すでに2019年6月には、多くの寄付を集めようとする自治体の返礼品競争を防ごうと、
「寄付金額に対する返礼品の金額の割合は3割以下」と定めています。

また昨年10月には、返礼品の調達費用など寄付を募るために使う経費について、
寄付額の5割以下にするように基準を厳しく改正しています。


しかしその後も、仲介サイトのポイント競争が過熱していることを受け、
来年10月以降のポイント付与サイトからの寄付募集が禁止されることになったのです。


さらに、これに先立って今年10月からは、仲介サイトなどが返礼品を強調した宣伝を行わないように、
自治体がサイト側に要請しなければならなくなる他、
1人1泊5万円を超える宿泊施設の利用券を返礼品にする場合は、
原則として同じ都道府県内で営業している施設に限るように見直されています。




2024年12月現在は、まだポイント還元競争が加熱中だが...


松本総務大臣は、記者会見で以下のように述べました。
 


ふるさと納税は、返礼品目的ではなく、寄付金の使い道や目的に着目して行うことが意義あることだと考えている。
制度を適正に運営しながら自治体の取組みを後押ししていきたい。


 

現状では、「楽天ふるさと納税」、「さとふる」、「ふるなび」など大手仲介サイトを運営する事業者の間で、
以下のように、ポイント還元を高める競争が過熱しています。

▼「最大50%のコイン還元」としてポイントに交換できるキャンペーン
▼「合計最大39ポイント付与」とするキャンペーン

ただこうした仲介サイトを通じたポイント付与の寄付は今年がラストイヤーで、
来年はシュリンクされる見通しです。
十分ご注意下さいね。

 


 

 

3. ふるさと納税は本当にお得なのか?

節税にはならない構造だが、
豪華な返戻金が少ない負担で手に入る


ふるさと納税については、お得な制度であるとのイメージが世間に根付いていますが、
厳密に言えば、節税にはならない構造になっています。

一言で言えば、「翌年の住民税の前払いを行う」という仕組みです。

例えば、年収500万円の独身サラリーマンの場合、
目安として6万円の寄付を行った後に翌年確定申告手続きを行うと、
5万8千円が翌年の住民税から控除されます。

つまり、自己負担2千円を除いた全額が住民税から控除されるわけです。
それでもお得な制度と言われる所以は、実質2千円で様々な返礼品をもらうことができるからです。

つまり、節税にはならないものの、自己負担2千円で、肉や海鮮類、
お酒などの豪華な返礼品が手にできることになるのです。

 

また、ふるさと納税は返礼品をもらって終わりではありません。

きちんと確定申告をし、住民税の通知書に寄付金税額控除が反映されていることを確認するまでの工程が完了し、
初めてふるさと納税と言えます。

意外と申告書の記載漏れ、役所手続き漏れも多いので、注意して下さい。

 

4. 高所得者の方はさらにご注意を!

寄付額によっては課税リスクが生じます

ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、所得税法上の【一時所得】に該当するため、
高所得者の方がふるさと納税をする際にはすこし注意が必要です。

一時所得の課税は以下の通りとなっており、
給与等の他の所得と合算され、【総合課税】の対象になります。

 

● 一時所得の金額=(総収入金額-特別控除50万円)×2分の1
 

上記のように、50万円の特別控除額がありますので、
返礼品については50万円までであれば、結果として所得税は課税されません。

実質2千円の負担で返礼品が50万円以上になるのは、年収が数千万円以上の人ですから、
一般的にはふるさと納税の返礼品に対する課税は気にしなくてもよいでしょう。

しかし高所得者で寄付額170万円以上の場合、
2019年6月の総務省による「返礼品は寄付額の3割以内」という通達に従い、
返礼品の時価が50万円を超えるリスクも生じますので、顧問税理士にご相談ください。

 

5. 相続税対策は、年内の生前贈与を!

法改正のあった今年は、前倒しの生前贈与をおすすめしてきました

年末が近づくと、ふるさと納税の他に、生前贈与の駆け込みも行われますが、
本ブログで何度もお伝えしましたように、今年に入ってから相続税の税制改正が施行になっています。

最大の改正としては【2024年1月1日以降の贈与は7年以内の加算対象になる】という点です。
相続税対策として、予防の意味でも前倒しで生前贈与を実行して下さい。


それでは、皆様におかれましては、良いお年をお迎え下さい。
今年も有難うございました!


当ブログを運営している三和都市開発は、
税理士とのパートナーシップを持っています。
相続に関するお悩みや、不動産資産の悩みについて
お気軽にご相談ください。


 


【当ブログ執筆者】

TFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト
社会保険労務士法人トップ労務マネージメント
税理士 中小企業診断士 代表兼CEO  岩佐 孝彦
TEL/06-4796-7771    mail/iwasa@tfp-j.com
公式サイト/www.tfp-j.com



 

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