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[離婚]子連れ離婚の養育費 / 知識と対策が子どもを守る盾になる 〜強制執行・差し押さえ〜

[離婚]子連れ離婚の養育費 / 知識と対策が子どもを守る盾になる 〜強制執行・差し押さえ〜

離婚を考えている方のなかには、

「もうこの人とは、金輪際、話をしたくない!」と言いたくなる事もあるのではないでしょうか。

 

夫婦2人だけの離婚なら、金輪際話さない、会わないということもできます。

ですが、子どもを連れての離婚となるとそういうわけにいきません。

 

またバトルになるかもしれない、そんなとき、盾になるのが「知識と対策」です。

 

今回は、子連れ離婚で揉めやすい「養育費」について

知っておきたい知識と対策をお伝えします。

 

 

 


目次

1.  子どものために

2. 定義を知ろう

3. 金額の決め方

4. 不払い対策

5. 実際に支払いが遅れたら

6. 増額・減額について

7. 離婚と不動産


 

 

1.  子どものために

 

知識と対策を盾にして子どもの権利を守る

 

子どもには「親から養育費をもらう権利」があります。

これは、親にとっての義務でもあります。

ですが、実際に養育費の取り決めをしていない離婚夫婦は全体の半数に及び、
その理由の多くが「相手とかかわりたくない」「取り決めの交渉がわずらわしい」からだそうです。
※令和3年度 全国ひとり親世帯等調査 / 厚生労働省

 

親同士が「一生かかわりたくない!」と思うのは自由ですが、

子どものためを思うなら、大人になるまでは「養育費」というものを通してかかわり合いになる必要があります。


もし継続的な関わりを絶対に断ちたいなら、養育費を一括で請求することもできます。
しかし、その場合は相手側からの減額要求をのまなければならないこともあるでしょう。

どのような道をたどるかは、親次第です。
養育費について、子どもと一緒に泣き寝入りしたくなければ、

しっかりとした知識を持ち、できる限りの対策をしておくようにしましょう。

 

<その他の子どもに関する問題>

離婚時には次のようなことを決めて、子どもの生活や受け取るべき利益を守らなければなりません。

親権 / 面会交流 / 養育費 / 戸籍と姓

 


ひとりで考えることが難しければ、支援を求めて

 

まずは公的な支援を受けられるところを探してみましょう。


<離婚相談ができる公的支援の場>

・自治体

・法テラス

・配偶者暴力相談支援センター

・女性センター

・こころの健康相談統一ダイヤル

・NPO団体

 

 

 

 

 

 

 

2.  養育費の定義を知ろう

 

養育費の定義

 

子どもの監護や教育のために必要な費用のこと。監護とは、簡単にいうと"面倒をみること"です。

 

 

養育費として認められている費用

 

衣食住に必要な経費.......衣服代 / 食費 / 家賃

学校教育費.......入学金 / 学費 / 教材費 / 塾代 / 習い事の費用 / 留学費用

医療費.......通院治療費 / 入院費 / 薬剤費

 

 

養育費として認められない費用

 

自分自身(親)の生活費 / 慰謝料 / 学資保険
※支払う側からの「慰謝料がこれだけあるのだから、養育費は無しに」といった交渉は不可です。

 

 

 

養育費の支払い期間

子どもが経済的・社会的に自立するまで

 

 

養育費を支払う人

 

子どもを監護していない親(一緒に暮らしていない方の親)

・親権者であるかどうかは関係ない。

・収入の多さ、少なさは関係ない。
 

 

養育費を受け取る人

 

子どもを監護する親(一緒に暮らしている方の親)
・指定の口座に振り込んでもらいます。

 

 

 

 

 

 

3. 養育費の金額の決め方

 

養育費算定表を参考に、話し合って決める

 

考え方としては、養育費として必要になる費用を計算し、

子どもの年齢と、親の収入を反映して決めることになります。

 

離婚後の将来を完璧に予測することは難しいため、

一般的には「養育費算定表」を参考にし、話し合いのうえ決定します。

 

 

 

養育費算定表とは


家庭裁判所が発表している、養育費の金額目安を示した表のこと。
夫婦の収入・子どもの人数・子どもの年齢に応じて、
標準的に必要と考えられる養育費の金額が示されています。

 

いますぐ知りたい方は、家庭裁判所「養育費・婚姻費用の算定表」をご覧ください。

 

以下のような内容は、算定表には含まれていないため、
自分の子どもに必要だと感じる場合は、算定表の金額に加算して話し合う必要があります。

 

<養育費算定表に含まれない費用>

・私立学校の入学金、授業料

・大学の進学費用

・部活動、習い事、塾の費用

・海外留学する費用

・病気やケガの治療にかかる費用  etc.

 

 

 

 

4.  養育費の不払い対策

 

離婚協議書を公正証書にしておくこと

 

公正証書にした離婚協議書(養育費の内容も記載しているもの)と、
養育費の振り込みに使われていた通帳があれば、

裁判所を通じ、数千円の費用ですぐさま強制執行に踏み切る事ができます。
 

強制執行では、「相手の銀行口座の差し押さえ」「給料の差し押さえ」を行います。

 

「すぐにでも強制執行ができる」

これを切り札に持っているといないとでは、自分の気持ちの持ちようも、

相手の義務感も大きく変わってきます。
 

公正証書とは公証人が第三者の立場から内容と有効性を証明する契約書です。公証役場で作成します。

 

 

 

公正証書がない場合

 

離婚協議書を公正証書にしておらず、念書しかない場合でも強制執行を行う事はできますが、

少額訴訟の手続きを踏んでからの手順となります。

 

そもそも書類がなく、口約束だけの場合は養育費の不払い対策にはなりません。

こうなると、泣き寝入りするしかない可能性が高くなります。

 

 

 

 

 

5. 実際に養育費の支払いが遅れたら

 

催促の方法をあらかじめ用意することで
心理的負担がおさえられる

 

いざたいへんなのは、支払いが遅れたときです。
たとえば「先々月は3日遅れた」「先月は5日遅れた」こんなことが続いたらどうでしょうか?
 

今月は強制執行に踏み切りますか?

それとも、「いまのところ支払われているのだから」やめておきますか?

 

たいていの人は、「今月の入金は、期日通りにしてください」と連絡するしかなくなります。

周囲からも、「今月も遅れたら、裁判所に行くといえばいいじゃない」と言われたりします。

 

でも、この「連絡する」ということが、多大なストレスなわけですね。

 

ですので、支払いの催促の仕方や文章は、あらかじめ決めておくと良いでしょう。
いざというときのストレスを軽減し、自信をもって行えます。

 

 

例文


養育費の支払いが○月○日時点で○○万円遅れているため、

子どものために、下記の通り支払いを要求します。

 

・○月○日までに○○万円全額の振り込みがなければ、裁判所へ申立てを行います。

 最終的には強制執行(差し押さえ)が行われます。



これは、メールで送っても良いですし、

あとから「聞いてない」「メールを見てない」と言われることを防ぐには、

内容証明郵便で送る手もあります。

 

 

 

 

裁判所への申し立てで出来ること

 

<履行勧告>

支払わない相手の状況を調査し、義務を果たすよう勧告を行います。

 

<履行命令>

支払らわない相手に対して、支払い期限を設けます。

そのうえで、まだ正当な理由なく支払いを行わない場合、10万円以下の罰金が課せられます。

 

<強制執行(差し押さえ)

差し押さえできる財産は、不動産、車、家財道具、給料、預金などです。
定期的な収入である給料を差し押さえるのが一般的です。

 

 

 

 

"強制執行で差押えできる給料の額って決まっているの?"

全額をおさえることはできません。給料の2分の1までと決められています。

強制執行で給料を差し押さえる際、相手の職場にもばれてしまいます。

これが原因で退職することになってしまうと、

かえって今後の支払いにも影響が出てしまうので注意が必要な方法にはなります。

 

 

 

6. 養育費の増額・減額について

 

理由によっては金額変更を行わなければならない

 

数年後、子どもの状況や、親の経済状況が変わったことで、
養育費の増額や減額を検討しなければならないこともあります。


取り決めた内容は、再度公正証書にして残します。

 

 

<増額できる理由>

・子どもの大学進学 / 病気 / ケガ / 事故

・受け取る親の失業
・支払う親の収入減

・物価上昇

 

 

<減額できる理由>

・支払う親の失業 / 病気 / ケガ / 事故 / 再婚

・受け取る親の収入増 / 再婚 etc.

 

 

"再婚したけど、元夫からの養育費はひき続き欲しいのだけど..."

再婚しても、元夫の養育費の義務は無くなりません。

ただし、再婚相手と子どもが養子縁組した場合は、減額を請求される可能性が高くなります。

子どもにとっては、養子縁組することで再婚相手の遺産を相続する権利が生まれるという利点もあるので

どちらが良いか慎重な判断が必要です。

 

 

 

7. 離婚と不動産

 

離婚時に持ち家がある場合、
不動産会社へ早めに相談を。

 

子どものためのお金「養育費」のほかに、
財産分与や慰謝料の問題など、離婚時にはお金に関するさまざまな取り決めをしなくてはなりません。

とくに持ち家に住んでいた場合は、その家を売って離婚時のお金の精算にあたるケースが多くあります。

住宅ローンを完済していれば、家を売ったお金を財産分与し、慰謝料、養育費を支払っていくことができます。

しかし、ローン完済ができていなくて、家を売ってもまだローンが残ってしまうようだと心配です。
残りのローンを払いつつ、養育費・慰謝料の支払いもしっかりできるでしょうか。

当ブログを運営している三和都市開発は、
不動産売買を専門としている会社ですので、離婚時の家の売却にも豊富な経験を持っています。

弁護士や司法書士とも提携していますので、持ち家がある離婚で、お金のことが心配な方はぜひいちどご相談ください。


今後の見通しをたて、今どのように話し合いをすすめるべきなのか、一緒に考えていくことができます。


 

 

 

 

 

 不動産をお持ちで、離婚を考えられている方は
ぜひ三和都市開発へご相談ください。
 

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